居宅サービス

ページ番号1003698  更新日 2023年10月6日

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  • 寝たきり・一人暮らし・心身に障害のある方など、日常生活を送るのに支障があると認定された方(65歳以上の高齢者、または40歳から64歳までの方で16の加齢による特定疾病に該当する方)
  • 要介護度によって、介護保険で受けられるサービス費用に上限があります。また、それぞれのサービスには単価が設定されています。
  • 心身の状況、環境及び本人等の希望に基づき、サービスを適切に組み合わせて利用します。
  • サービスの利用にあたっては、事前に介護の計画(ケアプラン)の作成することが必要です。その場合は各居宅介護支援事業者に所属している介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護の計画(ケアプラン)の作成を依頼することができます。

訪問介護(ホームヘルプサービス)

一人暮らしや身体機能の不自由な方等で、日常生活を送るのに支障がある方にホームヘルパーを派遣します。

サービス内容

食事の支度・世話、衣類の洗濯・補修、住宅等の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、排泄や入浴の介護、衣類の着脱の介護、通院介助や医療機関等の連絡、その他必要な家事及び介護等。

訪問入浴介護

家庭で入浴が困難な寝たきり等の方に、特別な浴槽を使い寝たままで入浴していただけます。

サービス内容

巡回入浴車など特別な浴槽を利用者の自宅まで持ち運び、入浴していただけます。

訪問看護

主治医の指示のもと病院や訪問看護ステーションなどの保健師、看護師等が寝たきりの方等を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行い在宅でも安心して療養生活を送れるよう支援します。

利用できる方

介護が必要と認定されている方(65歳以上の高齢者、または40歳から64歳までの方で加齢による特定疾病に該当する方)で、居宅で寝たきりの状態、またはこれに準ずる状態(認知症も含みます)で主治医が訪問看護の必要を認めた方

サービス内容

主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションや当該事業を営む病院、診療所等から保健師や看護師などが家庭を訪問し、看護サービスを行います。

居宅療養管理指導

在宅の寝たきり等の方を医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し療養上の管理や指導を行い在宅でも安心して療養生活が送れるよう支援します。

サービス内容

医師等が当該事業を行う病院や薬局などから、在宅で寝たきり等の状態にある方を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービス。

訪問リハビリテーション

居宅要介護者で、身体上または精神上の障害のため、介護老人保健施設等などへ通うことが困難な方に対して、理学療法士などが家庭を訪問し機能訓練を行うサービス。

サービス内容

理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、機能維持・回復訓練を指導します。

通所介護(デイサービス)

在宅で身体機能の不自由な方や虚弱な方にサービスセンター等へ通っていただき、心身機能の維持・向上や趣味活動を行うほか、食事や入浴などを行い家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。

サービス内容

サービスセンター等に通い、入浴、食事の提供等の日常生活上の介助、趣味活動のほか機能訓練を行うサービス。

通所リハビリテーション(デイケア)

在宅で身体機能が低下している方に介護老人保健施設や病院等の施設に通っていただき、心身の機能維持・回復のため理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービス。

サービス内容

上記の施設内で理学療法士や作業療法士が機能維持、回復訓練を行います。

短期入所生活介護(ショートステイ)

要介護者を介護している家庭で、家族が病気や冠婚葬祭などで一時的に介護できない場合に、特別養護老人ホームなどの介護福祉施設に短期間入所していただき日常生活の介護や機能訓練などが受けられます。

サービス内容

介護者の疾病、冠婚葬祭、介護者の休養、旅行などで一時的に家庭での介護ができない場合、短期入所していただけます。要介護度により利用できる日数が異なります。

短期入所療養介護(ショートステイ)

要介護者を介護している家庭で、家族が病気や冠婚葬祭などで一時的に介護できない場合に、介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所していただき看護及び医学的な管理下で介護や機能訓練、必要な医療などが受けられます。

サービス内容

介護者の疾病、冠婚葬祭、介護者の休養、旅行などで一時的に家庭での介護ができない場合、短期入所していただけます。要介護度により利用できる日数が異なります。

特定施設入所者生活介護(ケアハウス)

有料老人ホーム、軽費老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入所している要介護者等について、介護サービス計画に基づき入浴、排泄、食事等の介助、その他日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービス。

サービス内容

介護サービス計画に基づき食事の世話、衣類の洗濯、部屋の掃除、生活必需品の買い物、入浴、排泄の介護等その他日常生活全般の世話、機能訓練及び療養上の世話を行います。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の状態にある要介護者が5から9人で共同生活を営む住居において、入浴、食事等の介助、日常生活上の世話などを行い家庭的な環境のなかで健康的に、安心して生活できるよう支援します。

利用できる方

介護が必要と認定されている中程度の認知症状態の方(65歳以上の高齢者、または40歳から64歳までの方で加齢による特定疾病に該当する方)で要支援2以上の方

サービス内容

認知症のため介護を必要としている方について、共同生活を営む住居で入浴、排泄、食事等の介助など日常生活全般の世話及び機能訓練を行うサービス

福祉用具の貸与・購入費の支給

在宅で寝たきりの方や日常生活の動作が困難な方など、介護を必要としている方に予防や自立支援、介護の負担軽減に必要な用具を貸与または購入費を支給します。

サービス内容

  1. 貸与用具の種類は、車椅子、特殊寝台(電動ベット)、床ずれ防止用具、手すり等
    注:要支援1・2、要介護1の方の利用品目は、限定されていますのでご相談ください。
  2. 購入用具の種類は、腰掛便座(ポータブルトイレ)、シャワー椅子など排泄や入浴に使用する用具等

利用者負担

  1. 貸与の場合は、月々の利用限度額の範囲内で実際にかかった費用の1割または2割が利用者負担です。
  2. 購入の場合は、毎年4月から1年間での利用限度額が10万円までとなっています。利用限度額内で9割分または8割分が保険給付され、自己負担は1割または2割となります。

利用方法

利用される方は、事前に居宅介護支援事業者または介護支援専門員(ケアマネジャー)、指定福祉用具専門店などに相談、申し込みください。
注:福祉用具の貸与・購入は、種類や事業者によって貸し出し料等は異なります。また、福祉用具は、介護保険の指定を受けている事業者から貸与・購入をした場合のみ対象となります。

住宅改修(事前申請制)

在宅で寝たきりの方や、日常生活の動作が困難な要介護者の心身状況、日常動作能力・使用する福祉用具の種類、適切な建築資材等総合的に検討し、手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。

サービス内容

手すりの取り付け、床段差解消、滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器への取り替え等。
注:新築・増築等の場合は、支給対象となりません。

利用者負担

要支援・要介護状態区分にかかわらず、現住所につき改修費用の利用限度額は20万円となっています。利用限度額内で9割分または8割分が保険給付され、自己負担は1割または2割となります。

利用方法

利用される方は、事前協議の申請手続きが必要ですので介護支援専門員または介護保険課に必ずご相談ください。
また、4か所の地域包括支援センターなどても住宅改修の相談を行っています。

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