身体障害者手帳

ページ番号1004234  更新日 2020年8月30日

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身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、様々な福祉サービスを受けるために必要となります。

手帳の交付対象となる障害

  • 肢体不自由
  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声・言語機能障害
  • そしゃく機能障害
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう・直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

注:手帳の交付の対象となる障害及び程度を表す等級は身体障害者福祉法の別表によって定められており、1級から6級までの区分があります。

身体障害者手帳の交付を受けるには

申請

身体障害者手帳の申請には次の書類が必要です。

  1. 身体障害者診断書・意見書(障害ごとの指定様式)
    身体障害者福祉法第15条に定める指定を受けた医師が作成したもの。
    注:用紙は障害福祉課にあります。
  2. 本人の写真(上半身で脱帽のもの) たて4cm×よこ3cm 1枚
    注:このサイズに本人とわかる状態で写っているものであれば証明写真でなくてもかまいません。

個人番号(マイナンバー)の記載について

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、身体障害者手帳の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になりました(新規申請、他道府県(八王子市を含む)からの転入の届出の方のみ)。また、番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の掲示をお願いいたします。
なお、身体障害者手帳には、「個人番号(マイナンバー)」は、記載されません。

障害福祉課の窓口で申請をいただいてから、東京都心身障害者福祉センターの審査を経て通常1ヶ月程度で交付されますが、書類の内容に疑義がある場合や、より専門的な審査が必要となる場合は更に日数がかかります。

障害再認定について

近年の医療や機能回復訓練技術のめざましい進歩などにより、障害程度が変化する事例が増えてきていることから、手帳を交付する際に、将来障害程度に変化が予想される場合には、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を定めてあらためて身体障害者診断書・意見書を提出いただく場合があります。

手帳の記載内容の変更について

身体障害者手帳交付後、手帳の記載内容(障害程度・住所・氏名など)が変わった場合は障害福祉課まで届け出てください。

受けられるサービス

身体障害者手帳が交付されると様々なサービスをご利用いただくことができます。

主なサービスについては下記のリンクから関連ページをお開きください。

なお、サービスによって障害等級や年齢、所得などの受給要件が異なります。また、申請窓口も異なりますので、詳しくは障害福祉課にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害福祉係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2073
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ファクス番号:042-492-5139
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