児童育成手当(障害手当)のご案内

ページ番号1004255  更新日 2023年5月1日

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児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与するために支給されるものです。受給者は、この趣旨に従って手当を用いなければなりません。

支給対象

次のいずれかの程度の障害を有する20歳未満の者を養育している方

  • 知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
  • 身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度
  • 脳性麻痺
  • 進行性筋萎縮症

(注1) 手帳不交付の場合でも、上記と同等の程度の障害と認められる場合は支給対象となる可能性がありますが、医師の診断書等により判定することになりますので、予め清瀬市子育て支援課子育て支援係までお問合せください。

(注2)児童扶養手当における20歳未満の者の障害要件は満たしていても、障害手当における20歳未満の者の障害要件は満たさない場合があります。また、障害手当における20歳未満の者の障害要件を満たしていても、児童扶養手当における20歳未満の者の障害要件は満たさない場合もあります。

支給の制限

上記に該当している場合でも、申請者か児童が次のいずれかに該当するときは、児童育成手当の対象にはなりません。

  • 申請者が国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 申請者の所得が規則で定める限度額以上であるとき(下記参照)

所得制限限度額などの一覧

所得制限限度額

扶養親族等の人数 0人
3,604,000円
扶養親族等の人数 1人
3,984,000円
扶養親族等の人数 2人
4,364,000円
以後加算(1人につき)
380,000円

所得制限限度額への加算額

老人控除対象配偶者
100,000円
老人扶養親族
100,000円
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)
250,000円

審査対象所得金額からの控除額

寡婦
270,000円
特定寡婦
350,000円
一律控除
80,000円
障害・勤労学生
270,000円
特別障害者
400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済等
控除相当額
配偶者特別控除
控除相当額

支給開始月

原則として、「申請日の翌月分」から支給開始となります。

  • (注1)転入を機に児童育成手当の認定申請をする方について、前住所地でも児童育成手当を受給していた場合、前住所地で児童育成手当が支給された最後の月の翌月初日から起算して15日以内に認定の申請があったときは、前住所地で児童育成手当が支給された最後の月の翌月から支給。
  • (注2)本人の出産、災害等のその他やむを得ない場合にも、当該やむを得ない事由がやんだ後(やんだ日の翌日から起算)、15日以内に申請があれば、当該事由により受給資格の認定申請をすることができなくなった日の属する月の翌月から支給。

支給時期

原則として、6月・10月・2月の各月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)

(注)上記の支給月に、それぞれ前月までの分をまとめて支給します。

 

手当の支給月額

15,500円(児童1人につき)

申請方法

申請に必要な書類等

【お知らせ】
マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、下記「3.」の課税・非課税証明書(所得証明書)の省略が可能となりました。なお、申請者以外の方の所得情報を確認する必要がある場合は、該当の方直筆による「同意書」(下記関連ファイル参照)の記入・提出が必要となります。
また、マイナンバー制度による情報連携により所得情報を確認できない場合やマイナンバー制度による情報連携に同意いただけない場合等は、課税・非課税証明書(所得証明書)の提出が必要となる場合があります。

  1. 児童育成手当認定申請書(窓口に用意してあります)
  2. 対象となる児童の身体障がい者手帳、又は愛の手帳の写し
    (注)手帳不交付の場合は医師の診断書
  3. 当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
    令和5年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
    「令和5年度課税・非課税証明書(所得証明書)」(令和4年分の所得等を証明するもの)
    • (注1)令和5年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、令和5年1月1日時点で住民登録していた自治体で取得できます。
    • (注2)源泉徴収票は、課税・非課税証明書(所得証明書)ではありません。
  4. 申請者名義の振込先口座のわかるもの(通帳またはカード)
  5. 申請者の個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
  6. 上記「5.」の個人番号カードがない場合は、申請者本人の運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの証明書(平成28年1月1日から)
  7. 上記「6.」の運転免許証等がない場合は、健康保険証と年金手帳など、申請者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類(平成28年1月1日から)

この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合がありますので、詳しくは清瀬市子育て支援課子育て支援係へお問合せください。
なお、申請は子育て支援課子育て支援係(しあわせ未来センター1階)でのみ受付しています。

届出内容に変更があるとき

次のようなときは、子育て支援課子育て支援係へ手続きが必要となりますので、必ず届出をしてください。

  1. 清瀬市外へ転出したとき
  2. 清瀬市内で転居したとき
  3. 受給者、又は児童の氏名が変わったとき
  4. 児童の手帳の等級に変更があったとき
  5. 当該年度の所得更正をしたとき

その他、申請時に届出いただいた内容に変更がある場合は、子育て支援課子育て支援係までご連絡をお願いします。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。