令和6年度児童扶養手当の新規申請を受付

ページ番号1005662  更新日 2024年8月28日

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児童扶養手当は、父または母がいない児童(父または母に重度の障害がある場合を含む)を養育している方を対象に、生活の安定と自立の促進を目的に手当を支給する制度です。

令和6年10月申請分から、令和5年中の所得額を基に審査を行います。過去に所得制限限度額(下表参照)の超過により児童扶養手当の認定請求をされていない方で、令和5年中の所得額が所得制限内になった方は、手当を受給するために認定請求を行う必要があります。

児童扶養手当は申請月の翌月からの支給となりますので、令和6年11月分からの支給を希望する場合、認定請求(郵送不可)は下記請求期間内に実施してください。

請求期間

令和6年10月1日(火曜日)~10月31日(木曜日)の午前8時30分~正午・午後1時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

必要書類

必要な書類

  • 児童扶養手当認定請求書、各種調書(窓口に用意してあります)
  • 申請者及び該当する児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
  • 申請者名義の普通預金通帳(口座番号、名義の記載があるキャッシュカード、ネット銀行の書類等)
  • 本人確認書類 次の1,2ともに有効期間内のものに限ります。

 1 1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付きの身分証明書)

 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、官公署から発行された写真付き証明書など

 2 2点で可能なもの

 各種健康保険証、年金手帳、個人番号通知カード

 

状況に応じて必要な書類

  • 令和6年度 課税・非課税証明書(又は所得証明書)[令和5年中の所得額や扶養人数、諸控除額等の記載のあるもの]

 ※令和6年1月1日に清瀬市に住民登録がない場合

 ※個人情報の開示に制限をかけていない場合、請求書の提示により市で確認を行うため不要です。

この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合がありますので、詳しくは子育て支援課子育て支援係へお問合せください。なお、申請は子育て支援課子育て支援係(しあわせ未来センター1階)でのみ受付しています。

所得制限限度額表
扶養親族等の人数

申請者

全部支給

申請者
一部支給
配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

以後加算(1人につき)

380,000円

380,000円

380,000円

  • (注1)扶養義務者とは、同居する申請者の3親等以内の直系血族(親族)及び兄弟姉妹をいい、住民票上別世帯の方も含みます。
  • (注2)所得の審査は、当該年度の総所得金額に、1年間で受け取った養育費の8割に相当する金額を加えて審査します。
  • (注3)扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は、申請者本人の所得にかかわらず、当該年度の児童扶養手当は支給停止となります。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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