母子家庭等高等職業訓練促進給付金

ページ番号1005317  更新日 2020年8月30日

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母子家庭又は父子家庭の経済的自立を促進するため、就職に有利な資格取得を目指して修業中の母子家庭の母又は父子家庭の父に、訓練促進費を支給します。これから資格取得をとお考えの方や現在養成機関で修業中の方は、ご相談ください。

対象となる方

市内にお住まいの20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の全ての条件を満たす方。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
  2. 修業年限が1年以上の養成機関において修業し、資格の取得が見込まれる方
  3. 修業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
  4. 過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金又はこれと趣旨を同じくする給付金を受けていない方

対象となる資格

  1. 看護師(准看護師含む)
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 保健師
  7. 助産師
  8. 理容師
  9. 美容師
  10. その他市長が認める資格

訓練促進費の支給

支給期間
修業期間の全期間(上限3年)。
支給額
住民税非課税世帯(同居世帯も含む)月額100,000円
住民税課税世帯(同居世帯も含む)月額70,500円

終了支援給付金

2年以上の養成期間において修業をすべて修了した後、一時金を支給します(30日以内に申し出)。

支給日
養成機関の養成課程修了後
支給額
非課税世帯は、50,000円、課税世帯は、25,000円

注:父子家庭の父は平成25年4月以降に入学した方

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