児童育成手当(育成手当)のご案内

ページ番号1004256  更新日 2023年5月1日

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児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与するために支給されるものです。受給者は、この趣旨に従って手当を用いなければなりません。

支給対象

次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童を養育している方

  • 父母が婚姻(事実婚も含む)を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害(※)の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父又は母が保護命令を受けた児童

※ 「重度の障害」の例は以下のとおりです。

  1. 身体障害者障害程度等級表1,2級の一部及び3級の一部の判定を受け、身体障害者手帳が発行されている場合。
  2. 重複障害で身体障害者手帳2級の判定を受けている場合。
  3. 児童扶養手当を父母障害で認定を受けている者、もしくは児童扶養手当が支給制限等(所得制限限度額以上の所得がある場合等)に該当しているため申請していないが、申請をすれば受給資格者として資格要件が認められる(障害年金1級の認定を受けている者)場合。

支給の制限

上記の要件に該当している場合でも、申請者か児童が次のいずれかに該当するときは、児童育成手当の対象にはなりません。

  • 申請者が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が父及び母と生計を同じくしているとき
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
  • 申請者の所得が規則で定める限度額以上であるとき(下記参照)

所得制限限度額などの一覧

所得制限限度額

扶養親族等の人数 0人
3,604,000円
扶養親族等の人数 1人
3,984,000円
扶養親族等の人数 2人
4,364,000円
以後加算(1人につき)
380,000円

所得制限限度額への加算額

老人控除対象配偶者
100,000円
老人扶養親族
100,000円
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)
250,000円

審査対象所得金額からの控除額

寡婦
270,000円
特定寡婦
350,000円
一律控除
80,000円
障害・勤労学生
270,000円
特別障がい者
400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済等
控除相当額
配偶者特別控除
控除相当額

支給開始月

原則として、「申請日の翌月分」から支給開始となります。

  • (注1)転入を機に児童育成手当の認定申請をする方について、前住所地でも児童育成手当を受給していた場合、前住所地で児童育成手当が支給された最後の月の翌月初日から起算して15日以内に認定の申請があったときは、前住所地で児童育成手当が支給された最後の月の翌月から支給。
  • (注2)本人の出産、災害等のその他やむを得ない場合にも、当該やむを得ない事由がやんだ後(やんだ日の翌日から起算)、15日以内に申請があれば、当該事由により受給資格の認定申請をすることができなくなった日の属する月の翌月から支給。

支給時期

原則として、6月・10月・2月の各月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日)

(注)上記の支給月に、それぞれ前月までの分をまとめて支給します。

手当の支給月額

13,500円(児童1人につき)

申請方法

申請に必要な書類等

【お知らせ】
マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、下記「3.」の課税・非課税証明書(所得証明書)の省略が可能となりました。なお、申請者以外の方の所得情報を確認する必要がある場合は、該当の方直筆による「同意書」(下記関連ファイル参照)の記入・提出が必要となります。
また、マイナンバー制度による情報連携により所得情報を確認できない場合やマイナンバー制度による情報連携に同意いただけない場合等は、課税・非課税証明書(所得証明書)の提出が必要となる場合があります。

  1. 児童育成手当認定申請書(窓口に用意してあります。)
  2. 申請者及び該当する児童の戸籍謄本(申請日の1か月以内に発行したもの)
    (外国籍の方は、国籍により必要書類が異なりますので、事前に子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。)
  3. 申請者および所得確認が必要な方の当該年度の課税・非課税証明書(又は所得証明書)…所得額や諸控除額、扶養人数、年税額等の記載のあるもの
    令和5年1月1日に清瀬市に住民登録がない方
    「令和5年度課税・非課税証明書(所得証明書)」(令和4年分の所得等を証明するもの)
    • (注1)令和5年度 課税・非課税証明書(所得証明書)は、令和5年1月1日時点に住民登録していた自治体で取得できます。
    • (注2)源泉徴収票は、課税・非課税証明書(所得証明書)ではありません。
  4. 申請者名義の振込先口座のわかるもの(通帳またはカード)
  5. 申請者の個人番号カードまたは通知カード(平成28年1月1日から)
  6. 上記「5.」の個人番号カードがない場合は、申請者本人の運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの証明書(平成28年1月1日から)
  7. 上記「6.」の運転免許証等がない場合は、健康保険証と年金手帳など、申請者の氏名と住所または生年月日が記載された2つ以上の書類(平成28年1月1日から)

この他にも、状況に応じて書類が必要となる場合がありますので、詳しくは清瀬市子育て支援課子育て支援係へお問合せください。
なお、申請は子育て支援課子育て支援係(しあわせ未来センター1階)でのみ受付しています。

届出内容に変更があるとき

次のようなときは、子育て支援課子育て支援係へ手続きが必要となりますので、必ず届出をしてください。

  1. 児童育成手当受給対象に該当しなくなったとき
    • 受給者が婚姻(事実婚を含む)した
    • 児童が父又は母と生計を同じくした
    • 児童が支給要件に該当しなくなった
    • 受給者が清瀬市外へ転出した など
  2. 清瀬市内で転居したとき
  3. 受給者、又は児童の氏名が変わったとき

その他、申請時に届出いただいた内容に変更がある場合は、子育て支援課子育て支援係までご連絡をお願いします。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。