養育費確保支援事業補助金(令和7年4月以降)

ページ番号1014807  更新日 2025年7月3日

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ひとり親の養育費の確保を支援します(要事前相談)

 

親の離婚に伴い、経済的負担を負うひとり親家庭の子どもの健やかな成長を支えるため、養育費を確実に受け取る枠組みを整え、養育費の取り決め内容の継続した履行確保を図ることを目的に「清瀬市養育費確保支援事業補助金」を申請に基づき交付します。

補助の内容については(1)公正証書等作成経費、(2)養育費保証契約締結経費、(3)裁判外紛争解決手続(ADR)の費用、(4)戸籍抄本等取得経費があります。家庭の子どもの健やかな成長を支えるため、養育費を確実に受け取る枠組みを整え、養育費の取り決め内容の継続した履行確保を図ることを目的に「清瀬市養育費確保支援事業補助金」を申請に基づき交付します。

詳しくは、下記をご確認ください。

※予算の範囲内での補助となるため、年度途中で受付けを終了させていただく場合がございます。申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください。

対象者

清瀬市内に住所があり、次の要件のすべてに当てはまるひとり親(離婚前も含む)の方

1.養育費の取り決めに係る経費(養育費立替保証の場合、初回保証料に係る経費)を負担した方

2.養育費の取り決めに係る債務名義に定めた債権者の方(ADRの1回目までの費用の申請の場合は除く)

債務名義:公正証書(強制執行認諾条項付き)、判決書、調停証書、審判書等

3.養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している方

4.過去に同内容の補助金(他自治体による同様の趣旨の補助金を含む。)の交付を受けていない方

取り決め方法別補助の内容と必要書類

1.公正証書にて取り決め(上限43,000円)

申請時期 公正証書作成から6か月以内
補助の対象費用 公証役場に支払った公証人手数料
必要書類

(1)公正証書(強制執行認諾条項付き)

(2)公証人手数料領収書

(3)申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本(発行1か月以内のもの)

(4)世帯全員の住民票の写し(発行1か月以内のもの)

※(4)は省略できる場合があります。事前相談時にご確認ください。

 

2.養育費立替保証契約時の初回保証料にかかる費用の申請(上限50,000円)

申請時期 養育費立替保証にかかる契約の締結日から6か月以内
補助の対象費用

養育費立替保証にかかる契約締結時の初回保証料

(保証会社と1年以上の契約を締結している場合に限る)

必要書類

(1)初回保証料の支払いが分かる領収書

(2)公正証書(強制執行認諾条項付き)または裁判所の調停調書、判決書、審判書など

(3)申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本(発行1か月以内のもの)

(4)世帯全員の住民票の写し(発行1か月以内のもの)

(5)保証会社と締結した養育費立替保証の契約書

※(4)は省略できる場合があります。事前相談時にご確認ください。

 

 

 

3.ADR(裁判外紛争解決手続)にて取り決め 注:令和7年4月1日以降に負担した費用のみ対象

3-1.ADRの申込料、依頼料、1回目の調停に係る費用の申請(上限20,000円)

申請の時期 1回目の調停日から6か月以内
補助の対象費用

ADRの申込料、依頼料に相当する費用

1回目の調停に係る費用

必要書類

(1)ADRの申込料、依頼料、1回目の調停費用が分かる領収書

(2)申請書及びその子の戸籍謄本又は抄本(発行1か月以内のもの)

(3)世帯全員の住民票の写し(発行1か月以内のもの)

※(3)は省略できる場合があります。事前相談時にご確認ください。

 

3-2.ADRの2回目以降の調停に係る費用の申請(上限30,000円)(ADRにより養育費の取り決めに係る調停が成立し、公正証書を作成した場合に限る)

申請の時期 公正証書作成から6か月以内
補助の対象費用 2回目以降の調停にかかる費用
必要書類

(1)ADRの2回目以降の調停費用が分かる領収書

(2)公正証書(強制執行認諾条項付き)

(3)申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本(発行1か月以内のもの)

(4)世帯全員の住民票の写し(発行1か月以内のもの)

※(4)は省略できる場合があります。事前相談時にご確認ください。

 

 

 

戸籍抄本等取得経費(上限7,600円)

申請の時期 戸籍抄本等を取得してから6か月以内
補助の対象費用

家庭裁判所の調停申立て及び裁判に要する戸籍抄本等添付書類取得経費、

収入印紙代、連絡用の郵便切手代

必要書類

(1)上記の費用を負担したことが分かる領収書

(2)公正証書(強制執行認諾条項付き)または裁判所の調停調書、判決書、審判書

(3)申請者及びその子の戸籍謄本又は抄本(発行1か月以内のもの)

(4)世帯全員の住民票の写し(発行1か月以内のもの)

※(4)は省略できる場合があります。事前相談時にご確認ください。

 

 

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