児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出について(電子申請可)

ページ番号1016272  更新日 2026年6月5日

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児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届について

児童扶養手当は、手当の受給開始等から一定期間(受給開始から5年等)が経過した場合は、手当が減額(約2分の1)されます。

ただし、次のいずれかに該当する場合、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書および関係書類を提出することで、これまでと同様に手当を受給することができます。

(1)就業している方

(2)求職活動等を行っている方

(3)身体上または精神上の障害がある方

(4)負傷または疾病により就業することが困難な方

(5)児童や親族を介護するため働くことが困難な方

提出書類について

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書と必要な関係書類を併せてご提出ください。

関係書類については、令和8年6月から令和8年8月までの間のいずれかの時点における受給資格者の方の状況が明らかとなるものを添付してください。

対象者 関係書類
(1) 就業している方

〈雇用されている方〉 次のいずれかの書類等

・雇用証明書(様式3)(勤務先に記入していただいてください)

・給与支払明細書の写し

・受給者の加入医療保険の分かるもの(※清瀬市国民健康保険証は不可)

 

<自営業の方>自営業従事申告書(様式4)および次のいずれかの書類

・確定申告書の写し

・開業届出済証明書の写し

・その他自営業の内容が確認できる書類(請求書・発注書等)

(2) 求職活動等を行っている方

求職活動等申告書(様式5)および次のいずれかの書類等

・求職活動支援機関等利用証明書(様式6-1)

・求職活動支援機関利用等証明書(様式6-2)

 

〈採用面接を受けられている方〉採用選考証明書(様式7)

・求職者給付(傷病手当を除く)の受給資格者証の写し

・職業安定所にて職業訓練等を受けている証明の写し

・在学中の養成機関の在学証明書(学生証は不可)

(3) 身体上または精神上の障害がある方

次のいずれかの書類等

・障害年金1級または2級に該当することが確認できる書類

・身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し

・療育手帳(A)の写し

・精神障害者手帳1級または2級の写し

・障害の状態に関する医師の診断書(様式8)

(4) 負傷または疾病により就業することが困難な方  次のいずれかの書類

・相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証明する医師の診断書(様式8)

・特定疾患医療受給者証の写し

・特定医療費(指定難病)受給者証の写し

・特定疾病療養受療証の写し

・その他、負傷・疾病・要介護状態等により就業が困難であることを明らかにできる書類

(5) 児童や親族を介護するため働くことが困難な方

・児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり介護が必要であることが確認できる書類

・その他追加で必要な書類があるため、市にお問合せください。

 

提出方法

6月上旬に対象者へ送付するお知らせの中に、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および「各種証明書(様式3から様式8)」を添付しています。

上記の「適用除外事由」のいずれかに該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および適用除外事由を確認できる関係書類を提出してください。

(1)郵送 

 〒204-8511 清瀬市中里五丁目842番地 

 清瀬市役所 子ども支援課 給付係 宛

(2)窓口

 清瀬市しあわせ未来センター 1階 子ども支援課 給付係

(3)電子申請

提出期間

令和8年6月1日から令和8年8月31日

不足書類の提出について

書類を追加で提出する場合は以下のフォームをご利用ください。

手当等を選択する箇所は「その他」を選択してください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども支援課給付係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。