児童扶養手当現況届の提出は8月中に
令和7年度児童扶養手当現況届のご提出は8月中にお願いします
現況届は、毎年8月に提出が必要な年度更新のための届出です。現況届の提出がない場合、継続して児童扶養手当を受給することができなくなる、あるいは受給資格が喪失する場合があります。
対象の方には、令和7年7月31日(木曜日)にお手続きのご案内をお送りします。
所得制限限度額以上の所得がある、公的年金の受給額が児童扶養手当の手当月額以上であるなどの理由で全部支給停止となっている方もお手続きが必要です。
記載事項をご確認のうえ、郵送または窓口にて必要書類をご提出ください。
令和7年度より全受給者が郵送にてご提出いただけるようになりました。
現況届はご案内に同封しておりますので下記の受付期間内にご提出をお願いします。
なお、窓口で手続きをする場合、児童扶養手当を受給されているご本人様のみお手続きが可能です。代理の方が手続きすることはできませんのでご注意ください。
受付期間
令和7年8月1日(金曜日)から8月29日(金曜日)
窓口受付:午前8時30分~正午、午後1時~5時 ※土曜日・日曜日、祝日を除く。
ひとり親家庭等医療費助成制度現況届のご提出もお願いします
「児童扶養手当現況届」の提出と同時に、「ひとり親家庭等医療費助成制度現況届」の提出をお願いします。
該当の方には、児童扶養手当現況届のご案内に「ひとり親家庭等医療費助成制度現況届」を同封してお送りしています。
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書が未提出の方へ
児童扶養手当は、支給開始月から5年、または支給要件に該当した月から起算して7年を経過した場合、就業・求職活動、障害、疾病等の必要条件を満たさないと、支給額の2分の1の額(半額)が支給停止となります。
児童扶養手当を今までどおり受給するためには、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の用紙)と関係書類の提出が必要です。
対象の方には、令和7年6月11日(水曜日)に必要書類等をお送りしています。まだ提出がお済みでない方は、児童扶養手当の現況届と同様に令和7年8月29日(金曜日)までにご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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