児童扶養手当現況届の提出は8月中に

ページ番号1005656  更新日 2024年7月29日

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令和6年度児童扶養手当現況届のご提出は8月中にお願いします

現況届は、毎年8月に提出が必要な年度更新のための届出です。現況届の提出がない場合、継続して児童扶養手当を受給することができなくなる、あるいは受給資格が喪失する場合があります。

対象の方には、令和6年7月31日(水曜日)にお手続きのご案内のお手紙をお送りしております。所得制限限度額以上の所得があり全部停止となっている方、公的年金の受給額が児童扶養手当の手当月額以上であるため全部支給停止となっている方もお手続きが必要です。
記載事項を確認していただき、必要書類などをご持参のうえ、下記受付期間内に子育て支援課子育て支援係(しあわせ未来センター1階51番窓口)の窓口で現況届の記入をお願いいたします。現況届は子育て支援課子育て支援係の窓口に用意しております。

なお、児童扶養手当の現況届のお手続きにつきましては、郵送及び市民課土曜窓口では受付けしておりません。また、児童扶養手当を受給されているご本人様のみお手続きが可能です。代理の方が手続きすることはできませんのでご注意ください。

受付期間

令和6年8月1日(木曜日)から8月30日(金曜日) 午前8時30分~正午、午後1時~5時 ※土曜日・日曜日、祝日を除く。

ひとり親家庭等医療費助成制度現況届のご提出もお願いします

「児童扶養手当現況届」の提出と同時に、「ひとり親家庭等医療費助成制度現況届」の提出をお願いします。
該当の方には、児童扶養手当現況届のご案内に「ひとり親家庭等医療費助成制度現況届のお知らせ用紙」を同封いたしますので、内容をよくご確認いただき、必要書類等を持参してください(現況届は、児童扶養手当と同様に子育て支援課の窓口に用意しています)。

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書が未提出の方へ

児童扶養手当は、支給開始月から5年、または支給要件に該当した月から起算して7年を経過した場合、就業・求職活動、障害、疾病等の必要条件を満たさないと、支給額の2分の1の額(半額)が支給停止となります。

児童扶養手当を今までどおり受給するためには、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の用紙)と関係書類の提出が必要です。

対象の方には、令和6年6月6日(木曜日)に必要書類等をお送りしています。まだ提出がお済みでない方は、児童扶養手当の現況届と同様に令和6年8月30日(金曜日)までにご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。