児童手当・特例給付の制度が一部変更になります(令和4年6月分(10月支給分)から)

ページ番号1010507  更新日 2023年3月14日

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  • 現況届の提出が原則不要になります。
    ⇒毎年6月に提出していただいていた現況届が原則不要になります。
    ※受給者によって提出が必要な場合があります。下記をご確認ください。
  • 支給に係わる所得上限限度額が設けられます。
    ⇒所得額により支給がされない場合があります。

現況届の省略について

 これまで、毎年6月に現況届をご提出いただいていましたが、受給者の利便性の向上・事務手続きの簡素化等の観点から、受給者の現況を公簿等で確認することで、児童手当・特例給付(以下、児童手当等という。)の現況届の提出が原則不要となります。
※下記(1)~(5)に該当する方は、これまで通り現況届の提出が必要となりますので、ご提出をお願いいたします。
※自治体によっては、今まで通り提出が必要な場合がありますので、転出される際は転出先の自治体へお問い合わせください。
※令和2年度及び令和3年度の現況届が未提出の方は提出が必要です。

以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が清瀬市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、清瀬市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方で、提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

所得上限限度額の創設について

 令和4年6月分(10月支給分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上である場合、児童手当等は支給されません。所得が下記表の(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください(再申請の案内はございません。市報、ホームページにて申請方法をご確認ください)。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622 833.3

858

1,071

1人

(児童1人の場合等)

660 875.6 896 1,124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698

917.8 934 1,162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736 960 972 1,200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774 1,002 1,010 1,238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812 1,040 1,048 1,276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上のものに限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

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