養育家庭制度

ページ番号1005391  更新日 2020年8月30日

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「養育家庭制度」をご存知ですか?

養育家庭制度は、さまざまな理由で親と一緒に暮らすことができない子どもたちを、養子縁組を目的としないで家庭に迎え、一緒に生活し、養育していただく里親制度です。

清瀬市は、東京都とともに「養育家庭制度」を推進しています。

注:詳しくは次のリンク先をご覧ください

お預かりいただく期間

原則として1ヶ月以上。

注:2年を超える場合は、2年ごとに、子どもを継続して預かるかどうかを確認させていただきます。

申込みに必要な要件

  • 注:清瀬市在住で25歳から65歳未満のご夫婦。(配偶者がいない場合は子どもの養育経験、または保育士や看護師の資格があり、18歳以上の子、または父母等が同居している方。)
  • 注:居室が、2室10畳以上あること。

日常生活や教育に係る養育委託費は、東京都から支払われます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭支援センター子ども家庭支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター2階
電話番号(直通):042-495-7701
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
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