消防水利協議に係る事務手続きについて

ページ番号1014771  更新日 2025年4月1日

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都市計画法第29条の規定による開発行為にあっては、消防水利施設管理者及び所轄消防署の間で、開発区域及びその周辺における消防水利の充足状況を確認し、不足と判断した場合には消防水利の設置に関する協議を開発事業主と行う必要があります。

消防水利の事務手続きについて

消防水利協議に係る事務手続きについて、下記のとおり申請を行うようお願いいたします。

申請先 清瀬市総務部防災防犯課
申請書類

消防水利協議申請書 1部

位置図 1部 (A4判またはA3判)

土地利用計画図 1部 (A4判またはA3判)

申請の時期について 事務手続フローチャートをご参照ください

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このページに関するお問い合わせ

防災防犯課防災防犯係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1847(防災に関すること)
電話番号(直通):042-497-1848(防犯に関すること)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。