清瀬市みどりの保全・創生に関する助成金

ページ番号1013083  更新日 2023年11月15日

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生け垣助成金がリニューアルしました。

新名称 清瀬市みどりの保全・創生に関する助成金

目 的:緑の保全・創生の促進を図るため

※ 施工前に相談及び申請が必要です。

対象事業:(1)生け垣の造成 (2)花壇の造成 (3)フェンスの緑化 (4)萌芽更新や危険木の剪定及び病害虫防除等による樹木の剪定伐採

(1) 生け垣の造成
(生け垣とは、樹高のほぼ均一な樹木を植樹し、竹及び丸太等を支柱として用いる垣根をいう)

要 件

  • 樹木の高さ80cm以上
  • 植栽数1mあたり2本以上
  • 総延長3m以上(道路に面している部分に限る)
  • 生垣の前にフェンスを設置する場合、透過率70%以上
  • 植栽にあたってブロック塀を撤去する場合、地表から60㎝以上の高さ(道路に面している部分に限る)
  • 幅員4m以上の道路に面している

基準額

  • 造成 1mあたり10,000円とし、10m上限
  • ブロック塀等の撤去 1mあたり5,000円とし、10m上限

(2)花壇の造成

要 件

  • 総延長3m以上(道路に面している部分に限る)
  • 道路境界から奥行70㎝以上かつ面積2.1㎡以上(縁石含む)
  • 植栽数は1㎡あたり花卉(多年生植物)12株、低木(植栽時に0.3m以上1.2m未満)は5株を標準とする
  • 造成にあたってブロック塀を撤去する場合、地表から60㎝以上の高さ(道路に面している部分に限る)
  • 幅員4m以上の道路に面している

基準額

  • 造成(花卉の購入を含む) 1mあたり10,000円とし、10m上限
  • ブロック塀等の撤去 1mあたり5,000円とし、10m上限

(3)フェンスの緑化

要 件

  • 既存及び新たに設置するフェンスに多年生つる性植物を列植すること
  • 総延長3m以上(道路に面している部分に限る)
  • フェンスの後ろ側に植栽する場合、透過率70%以上
  • フェンスの緑化にあたってブロック塀を撤去する場合、地表から60㎝以上の高さ(道路に面している部分に限る)
  • 幅員4m以上の道路に面している

基準額

  • フェンスの設置 1mあたり5,000円とし、10m上限
  • フェンスの緑化 1mあたり2,000円とし、10m上限
  • ブロック塀等の撤去 1mあたり5,000円とし、10m上限

(4)萌芽更新や危険木の剪定及び病害虫防除等による樹木の剪定伐採

要 件

  • 樹木の繁茂による剪定、萌芽更新のほか危険木が倒れることで人命及び財産に被害を及ぼすおそれ又は病害虫の被害等による枯死枯損があること
  • 樹木の伐採は、胸高直径が15㎝以上かつ樹高5m以上

※ いずれも現地調査を実施し、助成金の交付決定いたします。

対 象 者:個人が居住するための宅地又は所有する雑木林

対象経費:対象経費の2分の1 (限度額10万円)

適用除外:

  •  国、地方公共団体、公社及び公団が造成等するもの
  •  清瀬市住環境の整備に関する条例(平成18年清瀬市条例第5号)第49条の規定に基づく緑化の推進として行う場合
  •  東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号)第47条及び第48条に規定する開発許可の対象となる施設の緑化事業として行う場合
  •  移転補償等により生け垣を造成した場合
  •  営業として行う場合
  •  緑地環境保全区域内樹木並びに保全樹木
  •  既存の生け垣を作り替える場合
  •  市税を滞納している場合
  •  上記に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたもの

なお、この助成金の交付を受けた方は、助成金を交付の対象となった生け垣、花壇及びフェンスの緑化の保護と育成に努め、適正な管理を行っていただきます。

申請手続き

1 施工前の相談

助成金を受けるための条件を満たしているかなど、ご相談ください。

2 申請書類の提出(施工前)

清瀬市みどりの保全創生に関する助成金交付申請書

案内図

計画平面図(生け垣、植栽前面にフェンスを設ける場合は透過率を確認できる図面)

見積書(写し)

施工前の写真を添えて提出してください。
 

3 内容の審査

申請している事業に対して、助成金交付条件にあてはまるかなどの審査を行います。

4 助成金交付決定

清瀬市みどりの保全創生に関する助成金交付決定通知書により通知します。
決定通知後、工事を始めてください。

5 清瀬市みどりの保全創生に関する助成金交付請求書の提出

工事が完了しましたら、完了写真(2~3枚)と領収書もしくは請求書の写しなどを添えて提出してください。

6 完了調査

申請書類どおりに工事されているか確認に伺います。

7 助成金の交付

助成金を交付いたします。

助成金を交付の対象となった生け垣、花壇及びフェンスの緑化の保護と育成に努め、適正な管理を行っていただきます。

各申請書は下記の関連ファイルからダウンロードしてください。


※必ず着手前に、必要書類と共に申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

水と緑と公園課緑政係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-3267
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415