法人市民税の概要

ページ番号1003607  更新日 2020年8月30日

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法人市民税は、市内に事務所または事業所などを有する法人や人格のない社団等に課税される市税です。
法人税(国税)として申告した法人税額を課税標準額として算出する「法人税割」と、資本金等の金額と従業員数によって区分される「均等割」との合計額によって、事業年度終了の日から2か月以内に確定申告をして納めることになっています。

税率

(1)均等割

資本金等の額 従業員数50人超 従業員数50人以下
50億円超

300万円

41万円

10億円超から50億円以下

175万円

41万円

1億円超から10億円以下

40万円

16万円

1千万円超から1億円以下

15万円

13万円

1千万円以下

12万円

5万円

上記以外の法人

5万円

5万円

資本金等の額についての注意

資本金等の額は、申告する事業年度又は連結事業年度開始日によって、以下のとおり基準が異なりますのでご注意ください。

  • 申告する事業年度又は連結事業年度開始日が平成27年3月31日以前の場合
    「資本金等の額」は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
    保険業法に規定する相互会社の場合は、「資本金等の額」は「純資産額」になります。
  • 申告する事業年度又は連結事業年度開始日が平成27年4月1日以後の場合
    「資本金等の額」は地方税法第292条第1項第4号の5に定める額をいいます。
    保険業法に規定する相互会社の場合は、「資本金等の額」は「純資産額」になります。
    また、「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合、資本金等の額は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。(これは均等割のみに適用されるものです。)

注意

従業員数とは、清瀬市内に有する事務所、事業所等の従業員数の合計数です。

資本等の金額及び従業員数は、算定期間の末日現在のものです。

(2)法人税割

原則として、法人の所得に応じて算出された法人税額をもとに下記のとおり資本金等の額に応じた税率を乗じて計算します。

計算式:法人税額×税率=法人税割額

なお、複数の市町村に事務所等のある法人の場合には、法人税額を各市町村ごとの従業者数で按分して計算します。

資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率:14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率:12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率:8.4%

資本金等の額が1億円未満の法人及び上記以外の法人等(但し保険業法に規定する相互会社を除く)

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率:12.3%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率:9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率:6.0%

注意

平成28年度の税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度より、清瀬市における法人税割の税率が上記のとおり変更となりますので、事業年度の開始月にご注意ください。

資本金等の額についての注意

資本金等の額は、申告する事業年度又は連結事業年度開始日によって、以下のとおり基準が異なりますのでご注意ください。

  • 申告する事業年度又は連結事業年度開始日が平成27年3月31日以前の場合
    「資本金等の額」は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
    保険業法に規定する相互会社の場合は、「資本金等の額」は「純資産額」になります。
  • 申告する事業年度又は連結事業年度開始日が平成27年4月1日以後の場合
    「資本金等の額」は地方税法第292条第1項第4号の5に定める額をいいます。
    保険業法に規定する相互会社の場合は、「資本金等の額」は「純資産額」になります。
    均等割と異なり、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を満たない場合でも「資本金等の額」が基準となります。

予定申告の経過措置について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告(1年度のみ)については、予定申告税額の計算を以下のとおりとする経過措置が適用されます。

予定申告書(第20号の3様式)の予定申告税額【(2)欄】の計算が、次のとおり経過措置期間と通常の場合で異なります。

経過措置期間の計算

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額【(1)欄】×3.7÷前事業年度又は前連結事業年度の月数
摘要欄にある式の「6」を「3.7」に置き換えて計算してください。

通常の計算

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額【(1)欄】×6÷前事業年度又は前連結事業年度の月数

各種届出事項

法人の設立や異動等がございましたら、速やかに届け出てください。
なお、平成28年1月1日以降に提出する各種届出書には、13桁の法人番号を記載する必要がありますのでご注意ください。法人番号欄がある届出書は下記関連ファイルからダウンロードできます。

設立、設置

届出用紙の種類

法人設立・設置届出書

必要書類

登記事項証明書の写し
定款の写し

合併

届出用紙の種類

法人設立・設置届出書

必要書類

登記事項証明書の写し
定款の写し
合併契約書

商号変更、代表者変更、本店所在地変更、資本金変更、解散、清算結了

届出用紙の種類

異動届出書

必要書類

登記事項証明書の写し

事業年度(決算期)変更

届出用紙の種類

異動届出書

必要書類

定款の写し

支店所在地変更、休業

届出用紙の種類

異動届出書

必要書類

なし

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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