市・都民税(住民税)における租税条約の適用について

ページ番号1014466  更新日 2024年12月2日

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租税条約とは

 租税条約とは、所得税・法人税・地方税の二重課税の排除や脱税の防止などを目的として国家間で締結される条約です。

 締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

申請に必要な書類

  • 租税条約に関する地方税の届出書
  • 租税条約に関する届出書(事業所が税務署へ提出した書類の写し)
  • 本人確認書類の写し(在留カード、パスポート)
  • 在学証明書(留学生の場合)
  • その者が訓練を受ける施設又は事業所の発行する書類。その者が事業等の修習者であることを証明する書類(事業等の修習者である場合)
  • 交付金等の支給者が発行する書類。その者が交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)

上記の書類をご準備の上、当該年度の初日の属する3月15日までにご申請をお願いいたします。

 なお、税務署での所得税の手続きや、給与支払報告書のご提出のみでは、住民税の免除を受けることはできません。必ず清瀬市にご申請をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。