市・都民税(住民税)における租税条約の適用について

ページ番号1014466  更新日 2025年11月7日

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租税条約とは

 租税条約とは、所得税・法人税・地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として日本国と相手国の間で締結される条約です。

 締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

手続きに必要な書類

  • 租税条約に関する地方税の届出書
  • 租税条約に関する届出書(事業所が税務署へ提出した書類の写し)
  • 本人確認書類の写し(在留カード、パスポート)
  • 在学証明書(留学生の場合)
  • その者が訓練を受ける施設又は事業所の発行する書類。その者が事業等の修習者であることを証明する書類(事業等の修習者である場合)
  • 交付金等の支給者が発行する書類。その者が交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)

提出期限

当該年度の初日の属する年の3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)

提出先

清瀬市役所 課税課 市民税係 

注意事項

  • 所得が発生する年度毎に届出が必要となります。
  • 税務署での所得税の手続きや給与支払報告書の提出のみでは住民税の免除の適用となりませんので、必ず清瀬市に届出てください。

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。