決議・意見書
決議とは
議会の意思を対外的に表明するために行うものです。議会の意思を意見としてまとめ、議員提案で本会議にはかります。法的根拠がなく決議した文面をどこかに提出することはありません。
意見書とは
地方議会の意見を国の政策に反映させるため、政府・国会に提出する文書です。地方自治法第99条で定められており、議員が提案し、本会議にはかって提出します。
可決された意見書は、全国市議会議長会の意見書ボックスに掲載しております。(過去約2年間) ※下記に外部リンクがありますので、意見書の内容はそちらからご覧いただけます。
関連ファイル
関連リンク
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〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所4階
電話番号(直通):042-497-2567
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-1189
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