農地に関する届出と証明

ページ番号1004409  更新日 2024年2月19日

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農地法第3条(相続)、第4条、第5条の届出に関わる書類関係。

相続等で農地を取得した際の届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)

農地法第3条の3第1項は、相続等による権利取得の届出です。相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会へその旨の届出が必要となっています。届出につきしては、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除き随時受付をしています。(開庁時間8時30分~17時00分)また、農地法第3条許可申請につきましては、毎月10日までに提出をお願いします。

提出先
清瀬市 地域振興部 産業振興課内 農業委員会事務局
提出書類
  1. 届出書
  2. 全部事項証明書(土地)
  3. 案内図
  4. 公図写
  5. 農地の権利を取得した状況がわかるもの(遺産分割協議書等)
  6. その他必要書類
  • 代理人による届出をする場合委任状が必要です。農地転用に係る土地が共有名義の場合は、所有者全員からの委任が必要となります。所有者全員からの委任が確認できない場合は受理証明書は発行できませんのでご了承ください。
  • 現住所が、登記事項証明書に記載されている住所と異なる場合は、住民票(写し可)を添付してください。
  • 全部事項証明書(土地)は、法務局登記官の公印が押印された原本を提出してください。(三ヶ月以内発行のもの)
その他

受理通知書は原則として受付後10日から2週間以内に交付します。
(年末年始やゴールデンウイーク等の時期はさらに日数を要する場合があります。)
案内図・公図は申請地を朱色で囲んでください。

注意:売買等により農地のままの権利移動の手続きではありません。農地のままでの権利移動は許可となり、許可申請書は窓口での配布となります。

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出

市街化区域内の農地の所有者が、所有する農地を農地以外の用途(住宅地等)に利用する場合には、農業委員会への届け出が必要です。

提出先
清瀬市 地域振興部 産業振興課内 農業委員会事務局
提出書類
  1. 農地転用届出書
  2. 全部事項証明書(土地)
  3. 案内図
  4. 公図写
  5. その他必要書類
  • 代理人による届出をする場合委任状が必要です。農地転用に係る土地が共有名義の場合は、所有者全員からの委任が必要となります。所有者全員からの委任が確認できない場合は受理証明書は発行できませんのでご了承ください。
  • 現住所が、登記事項証明書に記載されている住所と異なる場合は、住民票(写し可)を添付してください。
  • 全部事項証明書(土地)は、法務局登記官の公印が押印された原本を提出してください。(三ヶ月以内発行のもの)
その他

受理通知書は原則として受付後10日から2週間以内に交付します。
(年末年始やゴールデンウイーク等の時期はさらに日数を要する場合があります。)
案内図・公図は申請地を朱色で囲んでください。

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出

市街化区域内の農地の所有者が、農地を農地以外のものにするため、これらの土地について権利の設定移転をする場合には、農業委員会への届け出が必要です。

提出先
清瀬市 地域振興部 産業振興課内 農業委員会事務局
提出書類
  1. 農地転用届出書
  2. 全部事項証明書(土地)
  3. 法人の現在全部事項証明書・印鑑証明 ※譲受人が法人の場合
  4. 案内図
  5. 公図写
  6. 印鑑証明(譲渡人)
  7. その他必要書類
  • 代理人による届出をする場合、譲渡人・譲受人双方の委任状が必要です。
  • 農地転用に係る土地が共有名義の場合は、所有者全員からの委任が必要となります。所有者全員からの委任が確認できない場合は受理証明書は発行できませんのでご了承ください。
  • 住所が、登記事項証明書に記載されている住所と異なる場合は、住民票(写し可)を添付してください。
  • 全部事項証明書(土地)、現在事項全部証明書は、法務局登記官の公印が押印された原本を提出してください。(三ヶ月以内発行のもの)
  • 印鑑証明は、原本を提出してください。(三ヶ月以内発行のもの)
その他

受理通知書は原則として受付後10日から2週間以内に交付します。
(年末年始やゴールデンウイーク等の時期はさらに日数を要する場合があります。)
案内図・公図は申請地を朱色で囲んでください。

問い合わせ先

清瀬市農業委員会事務局
郵便番号:204-8511
住所:東京都清瀬市中里5-842
電話番号(直通):042-497-2052
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415

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