監査の種類

ページ番号1004895  更新日 2020年9月30日

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監査の主な種類

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、それぞれの事務事業が法令等に沿って適正かつ効率的に行われているかどうか等を主眼として、毎年度1回以上、期日を定めて実施するものです。

随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査委員が定期監査を補完するために必要があると認めるときに実施するものです。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金、交付金及び負担金等の財政的援助を行っている団体等に対し、その補助金等が補助目的に沿って適正に執行され、これに係るその他の事務が合理的かつ効率的に行われているかどうかについて、また、所管部課の当該団体等に対する指導監督が適正に行われているか等を主眼として実施するものです。

決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査を依頼された一般会計、各特別会計及び下水道事業会計の決算書及び証書類等について、予算執行が適正かつ効率的に行われているかどうか等を主眼として実施するものです。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の会計責任者である会計管理者が行う現金出納事務について、会計管理者から提出された関係諸帳簿及び証票類の計数等を確認するとともに、現金等の保管状況を確認するため、毎月例日を定めて実施するものです。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

市長から審査を依頼された基金の運用状況について、設置目的に沿って適切かつ効率的に運用されているかどうか等を主眼として実施するものです。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市民の方が、市長や職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は怠る事実により市に損害が生じると考えるときに、これらを証明する書面を添えて、監査委員にその防止や是正、損害補填等を求めて監査の請求をしたときに実施するものです。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

市長から審査を依頼された財政健全化判断比率及び公営企業会計資金不足比率について、算定の基礎となる事項を記載した書類等が適正であるかどうか等を主眼として実施するものです。

注:その他の監査等

  • 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
  • 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  • 行政監査(地方自治法第199条第2項)
  • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
  • 公の施設の指定管理者監査(地方自治法第199条第7項)
  • 金融機関の公金出納監査(地方自治法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項)
  • 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項及び地方公営企業法第34条)

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