清瀬市地域福祉推進協議会・清瀬市民地域福祉活動計画策定委員会合同委員会(令和8年度)

ページ番号1016100  更新日 2026年4月13日

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地域福祉計画とは

  • 「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条の規定に基づき、市が「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、福祉保健関連計画の「上位計画」として位置づけられています。「地域福祉計画」は高齢者、障害者、子ども・子育て等の枠を超えた福祉分野全体の指針となります。
  • 「地域福祉計画」は、地域住民のみなさまの参加を得たうえで、地域の生活課題を明らかにしながら、その解決のために必要となる施策について目標を設定し、計画的に整備していくことを内容とします。
  • 計画策定にあたっては、様々な関係機関や専門家、地域住民などを含めて協議し策定します。

地域福祉活動計画とは

  • 社会福祉法第109条に基づいた民間福祉団体である清瀬市社会福祉協議会が地域に呼びかけ策定する計画です。
  • 「地域福祉活動計画」は、清瀬市の地域福祉計画の理念や目標と連携・整合を図りながら、清瀬市社会福祉協議会と地域の様々な主体とが相互協力して地域福祉を推進していくための計画となります。
  • 詳細は、下記の清瀬市社会福祉協議会(外部リンク)をご確認ください。

「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」の一体的策定について

 これまで、「地域福祉計画」は市の設置する「地域福祉推進協議会」、「地域福祉活動計画」については清瀬市社会協議会の設置する「地域福祉活動計画策定委員会」において検討し、それぞれ策定していました。

 新たに策定する「第5次清瀬市地域福祉計画・第5次清瀬市民地域福祉活動計画」については、市と社会福祉協議会、地域住民や関係機関等が連携し、それぞれの役割分担を明確にしながら地域福祉をより一層推進するために「清瀬市地域福祉推進協議会・清瀬市民地域福祉活動計画策定委員会合同委員会」として合同で開催し、一体的に計画策定することとしました。

清瀬市地域福祉推進協議会・ 清瀬市民地域福祉活動計画策定委員会合同委員会(令和8年度)開催日程

第1回

日程
令和8年4月30日(木曜日)
場所
清瀬市役所 研修室1・2
時間
午後5時30分~午後7時30分

イラスト:三世代家族

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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
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