清瀬市教育大綱
教育大綱とは
地方公共団体の長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)により、「地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」を策定することとされています。
大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、教育行政における地域住民の意向をより一層反映させる等の観点から、平成26年の同法の改正により、平成27年4月から地方公共団体の長に策定が義務付けられています。
清瀬市の教育大綱について
清瀬市では、平成27年6月に初の教育大綱を策定しました。その後、平成29年に、教育基本法(平成18年法律第120号)に基づく教育振興基本計画として「第2次清瀬市教育総合計画マスタープラン」を策定するにあたり、清瀬市総合教育会議での協議を経て、その基本構想部分をもって教育大綱に代えることとしました。
令和7年度をもって「第2次清瀬市教育総合計画マスタープラン」が終了し、令和8年度から市の最上位計画である「第5次清瀬市長期総合計画」が新たに策定されることを受け、同計画を教育の視点からも推進するため、令和7年度に清瀬市総合教育会議での協議を経て、新たな教育大綱を策定しました。
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