公園・児童遊園・緑地など利用のマナーとルール

ページ番号1004510  更新日 2024年1月30日

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守ってください! 公園のマナーとルール

清瀬市内の公園施設では、悪質ないたずらが発生しています。

遊具や設備を壊すこと、いたずらに燃やすこと、ごみの散乱や家庭ごみの放置は、他の利用者が不快に思ったり、施設が利用できなくなるばかりか、壊された遊具などで怪我をする恐れがあります。

公園は市民皆さんの大切な財産です。

このような行為を未然に防ぐため、被害状況を知っていただき、快適に利用していただくよう、利用者皆さんのご協力をお願いします。

壊された複合遊具

写真:遊具破損1

平成28年10月に、神山公園に設置した複合遊具が、わずか1週間で壊されました。この遊具は、10月9日に「JPモルガン証券株式会社」により資金提供を受けて、NPO法人プレイグランド・オブ・ホープにより設置され、清瀬市に寄附されたものです。
なお、この遊具の対象年齢は3~12歳です。小さなお子様には保護者等が付き添うようお願いいたします。


写真:遊具破損2

平成29年5月、再び遊具が壊されました。

市民の財産である遊具を、大切に使用するようお願いいたします。

公園や緑地、駐車場などにごみを投棄しないでください!

家具の不法投棄

写真:不法投棄 中央公園

家庭用のタンスや店舗用のテーブル・椅子等が投棄されています。

ごみの不法投棄は犯罪です。絶対にやめてください。

河川敷でバーベキューを行う方々へのお願い

バーベキューごみの不法投棄

写真:不法投棄 中里サクラ並木沿い BBQごみ

柳瀬川河川敷では、バーベキューを行った後の大量のごみが、公園や駐車場、遊歩道等に放置されています。
たくさんの方々に気持ち良く楽しんでいただけるよう、以下のことを守って利用してください。

  1. 直火は禁止です。
  2. 残飯・残灰・コンロ・ブルーシートなどのごみは、すべてお持ち帰りください。
  3. 近隣住宅にあるごみ置き場は利用できません。
  4. 周りの方にも配慮して利用してください。

写真:不法投棄 金山橋側道 BBQごみ

公園・緑地など利用のマナーとルール

みなさんが、気持ち良く公園等を利用できるよう、次のルールを守って楽しく利用しましょう。

  1. 園内の施設は、大切に使用しましょう。
  2. 園内にバイクや自転車などの乗り入れはできません。
  3. 園内でゴルフやサッカー・野球の練習をするなど、身勝手な公園利用はご遠慮ください。
  4. 砂場で遊んだあとは、次の人のために、元に戻してください。
  5. たき火・たばこ・花火など火気の使用はできません。
  6. ごみ・空カン・空ビンは、持ち帰りましょう。
  7. ごみの不法投棄をしないでください。
  8. 犬の放し飼いは、やめましょう。必ずリードをつけて散歩をしてください。
  9. 犬のフンは持ち帰り、処理してください。
  10. 許可のない宣伝や、金品の募集などの行為はできません。
  11. 演説・集会・物品販売などの営業行為はできません。
  12. 大声や奇声などで騒ぎ、まわりの人に迷惑をかける行為はやめましょう。
  13. 自生する貴重な植物を保護しましょう。
  14. 雑木林などのみどりを大切にしましょう。
  15. きまりを守り、楽しく遊びましょう。

公園でよくある質問

Q:公園のお休みはありますか?

A:公園は、年中無休で開放しています。

Q:駐車場のある公園はありますか?

A:駐車場のある公園は、下記のとおりです。

ただし、駐車台数に限りがありますので、公共交通機関でのご来園をおすすめしております。

Q:公園の池で釣りをしてもよいですか?

A:他の利用者の迷惑となる可能性があることや、生物保護のため、釣りはできません。

Q:公園の植物を採取してもよいですか?

A:園内にある植物は、皆さんの財産です。植物の採集はしないでください。大切にしましょう。

Q:公園に植物を植えてよいですか?

A:公園は、皆さんで利用するところです。植物に限らず、個人の所有物を置いたり植えたりすることは出来ません。

Q:公園で花火をしてよいですか?

A:園内火気厳禁のため原則花火は出来ません。

Q:お祭りを行いたいが、申請が必要ですか?

A:お祭りや遠足、町内会など団体で利用する場合には、事前に申請を行ってください。

Q:公園でバーベキューをしてもよいですか?

A:園内は、火気の使用を禁止しておりますので、バーベキューはできません。

Q:公園で喫煙してもよいですか?

A:園内は禁煙となっていて、灰皿を設置していません。ご遠慮ください。

Q:公園での撮影は、申請が必要ですか?

A:風景や野鳥の観察撮影などは、申請せずに撮影することができます。

申請が必要となるのは、撮影目的が営利・非営利に関わらず、一定の場所を一定の時間に、独占的に使用するような場合です。また、営利を目的とした撮影の場合には使用料がかかります。

詳しくは、下記の水と緑と公園課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

水と緑と公園課公園係
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電話番号(直通):042-497-2098
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ファクス番号:042-492-2415
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