土地区画整理法第76条第1項の許可申請について

ページ番号1010189  更新日 2022年5月31日

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土地区画整理法第76条第1項の許可申請

清瀬市内において土地区画整理事業が施行されている区域内で、建築等の行為を行う場合、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、清瀬市長の許可を受けなければなりません。
この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。

対象となる行為は次のとおりです。

(1)建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築

(2)盛土、切土、埋立等土地の形質の変更

(3)移動の容易でない物件の設置若しくは堆積

 

許可申請

許可を受けようとする方は、以下の関連ファイルより申請書をダウンロードし、必要書類(申請書に記載あり)を添付の上、当該土地区画整理事業の施行者を経由して都市計画課まで申請してください。なお、申請者と来庁者が異なる場合には、委任状が必要となります。

また、土地区画整理事業の施行者は、許可申請書を受理したときは、当該申請に係る建築行為等が土地区画整理事業の施行の障害となる恐れの有無等について、市長の許可に関する意見書(様式第2号)を付して速やかに都市計画課まで提出してください。

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〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2083
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