選挙の七つ道具

ページ番号1016628  更新日 2026年7月17日

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 選挙運動を行うためには、選挙管理委員会が交付する標識、表示板その他の物品など、必要とされるものがあり、これらは無料で交付されます。交付される物品には、選挙事務所用標札、選挙運動用自動車(船舶)表示板、選挙運動用拡声機表示板、選挙運動用自動車(船舶)乗車(乗船)用腕章、街頭演説用票旗、選挙運動用腕章及び個人演説会用立札等の表示板があり、これらを俗に「選挙の七つ道具」と呼んでいます。

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