清瀬市社会教育委員の会議

ページ番号1006903  更新日 2024年9月18日

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社会教育委員とは

社会教育法第15条第1項及び清瀬市社会教育委員条例に基づき、社会教育委員を設置しています。

社会教育委員の職務は、社会教育法第17条で次のように規定されています。

第17条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

委員名簿

委員数:7名(委員定数:7名)
任期:2年

清瀬市社会教育委員名簿(任期:令和5年11月1日~令和7年10月31日)

議長

倉持 伸江 
学識経験者

副議長

齊藤 しのぶ
社会教育関係者

委員

西田 由美子
家庭教育の向上に資する活動を行う者
松山 鮎子
学識経験者
永嶋 昌樹
社会教育関係者
玉置 昌也

社会教育関係者

長沼 正城
学校教育関係者

 

※なお、令和5年度第5回会議議事録からは、議事内容の要旨のみの記録となります。

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