清瀬市外からの申し込み・その他の申し込み よくある質問

ページ番号1008045  更新日 2021年10月25日

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質問清瀬市に引っ越す予定があります。事前に保育園の申し込みはできますか?

回答

市外にお住まいの方で、清瀬市の保育園の申し込みをする場合は、清瀬市に直接ではなく子どもの住民票のある自治体に申請書(清瀬市指定の書式)を提出してください。

(1)保育園等入園申込書兼子どものための教育・保育給付認定申請書

(2)就労証明書

(3)転入先の居住地の賃貸契約書又は売買契約書の写し

(4)転入に関する誓約書

(5)住民税課税(非課税)証明書(両親のうち該当する方それぞれの提出が必要)

清瀬市に転入する予定のある方は、(3)賃貸契約書又は売買契約書の写しと、(4)転入に関する誓約書を提出してください。

上記の書類の提出があれば清瀬市民と同じ選考基準にて利用調整を行います。

なお、期限までに「賃貸契約書又は売買契約書の写し」の提出がなければ、清瀬市に転入予定がない方と同じ条件での利用調整を行います。

期限までに居住する住所が決まらないなど、居住地の契約書の提出ができない場合も同様に清瀬市に転入予定がない方と同じ条件での利用調整になります。

また、清瀬市に転入予定がない方は4月入園の1次選考の対象にならないなど一定の申し込みの制限がかかります。

加えて、転入予定で申し込んだにも関わらず入所日までに清瀬市に転入をしなかった場合や、転入予定の住所地と異なる住所地に転入した場合は、入所の取り消しまたは退園となります。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課保育・幼稚園係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
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