新型コロナウイルス感染症

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ページ番号1004072 

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新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の5類感染症に位置付けられることとなりました。

換気、手洗い等の手指衛生、マスクの着用等の基本的な感染対策については引き続き有効ですが、法律に基づいて一律に感染対策を求めることはせず、個人・事業者が自主的に判断し、感染対策を行います。

令和5年5月8日からの感染対策についてのリーフレット

感染に関する相談・検査・療養、感染者情報等

感染者情報等

終了した事業

各種支援、相談窓口等

新型コロナウイルス感染症について、予防等

公共施設等の利用について

新型コロナウイルス感染症対策対応地方創生臨時交付金を活用した取り組み

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