保育料に関すること よくある質問

ページ番号1008020  更新日 2021年11月12日

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質問過年度の住民税の税更正を行ったところ、減額になりました。保育料は遡って還付されますか?

回答

所得税の更正による保育料の変更は、現年度内に申請があった場合適用します。なお、現年度内の適用とは、税の更正を行い、保護者から20日までに(土日祝の場合はその直前の開庁日)申請があったものに対してはその翌月から適用となります。また、税未申告であった方が、申告を行った場合は遡及適用となります。あらかじめご了承願います。

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