補助・助成金(共通) よくある質問
質問仕事の都合で受給者(申請者)であった父のみが、単身赴任先に転出しました。何か手続きが必要ですか?
回答
児童手当は、主な生計主である受給者の住民票がある自治体で申請する制度です。
一方、乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度は、助成対象児童の住民票がある自治体で申請する制度です。
そのため、今回の場合では、一般的に下記のような手続きを進める必要があります。
- 主な生計主である父が、清瀬市での児童手当の受給資格と乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度の助成資格の消滅手続きを行います。
- 児童手当は、父が単身赴任先の自治体で新規に認定請求を行います。
申請に必要な書類については、転出先の自治体にご確認ください。 - 乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度では、清瀬市に残る母が申請者として新たに交付申請を行います。
その際には、「監護事実の同意書」、「助成対象児童の健康保険証」、「印鑑」、「マイナンバーカード(ない場合は、番号通知カードと運転免許証等の氏名・住所又は生年月日が分かる証明書)が必要となります。
なお、父が国外転出の場合は、父の清瀬市での児童手当の受給資格と乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度の助成資格が消滅となることから、清瀬市に残る母が受給者として新規に児童手当と医療費助成制度の認定請求及び交付申請を行う必要があります。
(注1)個々の事情や自治体によっては、必要書類等が異なる場合がありますので、それぞれの自治体にご相談ください。
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