成年後見制度利用助成事業について

ページ番号1014761  更新日 2025年4月1日

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申立費用・後見人等報酬費用を助成します

市長申立てに加え、本人・親族による申立てにより成年後見制度を利用している方のうち、申立費用及び成年後見人等への報酬費用の負担が困難な方は、その費用の全部または一部について助成が受けられます。

助成対象者

助成の対象となる方は、次の(1)・(2)のいずれの要件にも該当する方です

※本人・親族申立ての場合は、令和7年4月1日以降に後見等開始の審判もしくは報酬付与の審判を受けた方が対象です

(1) 市内に住所を有する者又は市外の施設等へ入所、入居等に伴って転出した者であって、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により清瀬市(以下「市」という。)が保険者となっている者その他法令の規定により市が援護を行っている者
(2) 次のいずれかの事由に該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者
イ 申立費用及び報酬費用を被後見人等の属する世帯の収入及び資産から控除したとき、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)によって算定した最低生活費を下回る者
ウ ア及びイに掲げる者のほか、生活保護法の境界層など活用できる資産及び貯蓄が乏しく、申立費用及び報酬費用を負担することが困難であると市長等が認める者

助成費用

(1)申立助成額 

 申立手数料の収入印紙代、後見登記手数料の収入印紙代、郵便切手代

 鑑定費用:50,000円上限

(2)報酬助成額 

 施設等入所者:月額18,000円上限

 在宅者:月額28,000円上限

 成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人:月額10,000円上限

申請手続きについて

申立助成・報酬助成の申請は、審判確定後90日以内に行ってください。

(1)申立助成申請について

 「成年後見制度利用助成事業申立助成申請書」(下記ファイル参照)に、次の書類を添付して提出してください。

 ア 生活保護受給(適用)証明書 ※該当する方
 イ 中国残留邦人等に関する支援給付受給証明書 ※該当する方
 ウ 次に掲げる書類
 (1)家庭裁判所に提出した収支状況報告書又はそれに準ずるもの
 (2)家庭裁判所に提出した財産目録の写し
 (3)境界層該当措置を受けている場合は境界層該当証明書
 (4)後見等開始の審判書の写し
 (5)家庭裁判所から未使用郵便切手等の返還を受けた場合は、当該返還時に交付された書類の写し
 (6)家庭裁判所が鑑定を実施した場合は、家庭裁判所発行の鑑定料に係る保管金受領証書の写し
 (7)その他市長が必要と認める書類

(2)報酬助成申請について

 「成年後見制度利用助成事業報酬助成申請書」(下記ファイル参照)に、次の書類を添付して提出してください。
 ア 生活保護受給(適用)証明書 ※該当する方
 イ 中国残留邦人等に関する支援給付受給証明書 ※該当する方
 ウ 次に掲げる書類
 (1)家庭裁判所に提出した収支状況報告書又はそれに準ずるもの
 (2)家庭裁判所に提出した財産目録の写し
 (3)境界層該当措置を受けている場合は境界層該当証明書
 (4)登記事項証明書
 (5)報酬付与審判の審判書の写し
 (6)その他市長が必要と認める書類

※その他条件等もございますので、詳細は介護保険課地域包括ケア係までお問合せください

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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2082
電話番号(代表):042-492-5111
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