令和7年度清瀬市自殺対策連絡協議会
清瀬市自殺対策計画
日本では、平成18年10月に自殺対策基本法が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがちであった自殺は広く「社会の問題」と認識されるようになりました。その後、平成19年に自殺対策基本法に基づき策定された自殺総合対策大綱が平成24年に見直され、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」が提示されました。
平成28年に「自殺対策基本法」が改正され、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すことを目的とし、誰もが「生きることの包括的な支援」として自殺対策に関する必要な支援が受けられるよう、都道府県・市町村に自殺対策計画を策定することを定めました。
策定にあたっては、平成30年6月に策定委員会を設置し、平成31年3月に「いのちを支える清瀬市自殺対策計画」を策定しました。
清瀬市自殺対策計画の計画期間は、平成31年度を初年度とし、平成35年度(令和5年度)までの5年間となっています。
本来であれば、令和6年度から第2次清瀬市自殺対策計画が施行となるところではありますが、その一方で、清瀬市の最上位計画である第4次清瀬市長期総合計画の計画期間は令和7年度までとなっています。
第2次清瀬市自殺対策計画の策定は、次期清瀬市長期総合計画との整合性をとる必要があることから、現在の計画期間を以下のとおり延長することとなりました。
変更前:平成31年度から平成35年度(令和5年度)までの5年間
変更後:平成31年度から令和7年度までの7年間
清瀬市自殺対策連絡協議会
設置目的
自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、総合的かつ効果的な自殺対策を推進するため、清瀬市自殺対策連絡協議会を設置しています。令和7年度につきましては、「いのちを支える清瀬市自殺対策計画(第2次)」の策定に向けて有識者から意見を頂戴しながら、同協議会内で議論を進めて参ります。
※本会議は、各委員からの経験に基づく具体的な事例等も取り扱うことから、非公開とします。そのため、会議録は要旨のみとさせていただきます。
令和7年度 開催状況
【第1回会議】
日 時:令和7年7月16日(水曜日)午後1時15分から3時15分まで
場 所:清瀬市しあわせ未来センター 2階 ボールルーム
出席者:12名(欠席者2名 代理出席者1名)
次 第:
・挨拶
・委員紹介
・委員長・副委員長選出
・いのちを支える清瀬市自殺対策計画(第2次)骨子案について
・意見交換
各委員より骨子案に関するご意見をいただき、今後は同案を基に計画を策定する方針について、全員一致で賛同を得て認識を共有しました。
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このページに関するお問い合わせ
健康推進課成人保健係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2076
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