クーリングシェルター(民間施設等)を募集します

ページ番号1016252  更新日 2026年6月17日

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民間施設等のクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を募集しています

 令和6年4月に全面施行された改正気候変動適応法において、これまでの熱中症警戒アラートより、一段階上の熱中症特別警戒アラートおよびクーリングシェルターの制度が創設されました。

 クーリングシェルターは、熱中症特別警戒アラート発表時に、暑さをしのげる場所として開設する施設です。市では、熱中症による健康被害を防止し、市民の生命と健康を守るため、熱中症特別警戒アラート発表時にクーリングシェルターとして運用可能な、市内の民間施設等を募集しています。

クーリングシェルターとは

環境省ステッカー
環境省クーリングシェルターステッカーイメージ図

 

 令和6年4月の気候変動適応法の改正により、市町村長が熱中症による健康被害の発生を防止する目的で、一時的に暑熱から避難するための施設をクーリングシェルターとして指定できることとなりました。クーリングシェルターは、熱中症特別警戒アラートが発表されたときなど、暑さをしのぐ場所として一般に開放します。

 

 

 市では、熱中症による健康被害を防止し、市民の生命と健康を守るため、熱中症特別警戒アラート発表時にクーリングシェルターとして運用可能な、市民の民間施設等を募集しています。

 

 

指定要件

募集施設

清瀬市内において、民間事業者、団体等が管理・運営している施設。
(例:店舗、商業施設、金融機関、一般企業のオフィス、医療機関など)

 

応募要件

次の要件を満たすことができる施設とします。
(1) 適当な冷房設備を有する施設
(2) 利用者が休息するために必要かつ適切な空間の確保ができる施設(椅子等の設置ができる施設)
(3) 環境省から「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が公表された際に速やかに情報入手できる体制にある施設

 

運用期間

クーリングシェルターの運用期間は、毎年4月第4水曜日から10月第4水曜日とします。ただし、運用期間中に協定を締結した場合は、締結日からの運用とします。

 

指定期間

指定の日からその年度の3月31日まで
ただし、クーリングシェルターの指定を受けた事業者から事前の申し出がない限り、翌年度以降も毎年度指定を更新します。

 

その他

施設の冷房設備の電気料金や開放していただけるスペースの維持管理及び利用者の対応等は各施設においてお願いいたします。(市からの補助金等はございません、各施設において対応可能な範囲でのご協力をお願いいたします。)

 

申し込み方法

【申し込みの流れ】

1.応募票にて申し込み受け付け
2.市における内容審査
3.協定書の締結
4.施設情報・開放可能日等の公表、区が支給するポスターの掲示
5.運用開始

提出先

清瀬市生涯健幸部健康推進課成人保健係

〒204-8511

清瀬市中里5-842本庁舎2階

TEL : 042-497-2076

Eメール : ken_sui@city.kiyose.lg.jp

 

 


熱中症特別警戒アラートおよびクーリングシェルター、ひと涼みスポットの概要については、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課成人保健係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2076
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9222
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。