社会福祉法人の指導監査

ページ番号1004292  更新日 2023年11月2日

印刷大きな文字で印刷

指導監査について

清瀬市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条、関係法令・通知等に基づき、定期的に指導監査を実施します。指導監査を行う社会福祉法人には、実施予定日の3週間前までに通知します。

指導監査に関する法令等について

社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法、関係法令・通知等に基づき実施しますが、社会福祉法人の指導監査を行う基準や指針等は国の指導監査要綱並びに指導監査ガイドラインにおいて制定され、市では指導監査にかかわる事務取扱や方針等を定めています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課福祉総務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2056
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。