「監護相当・生計費の負担についての確認書」(令和8年4月1日~)の提出について
児童手当を受給中の方で令和8年4月1日より生活状況が変化する大学生相当年齢(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんがいる場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になる可能性があります。
大学生相当年齢以下のお子さんが3人以上の場合、3人目から手当月額が30,000円になる「多子加算」を受けられる場合があります。
対象者
次の全てを満たしている方が対象です。
・令和8年4月1日より生活状況が変化する大学生相当年齢(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日)までのお子さんがいる
・児童手当受給者(請求者)がそのお子さんの生計費を負担し、面倒を見ている
・そのお子さんと児童手当支給対象児童を合わせて、子どもが3人以上いる
提出先
・窓口(子育て支援課 子育て支援係)で提出する場合は、次のものをお持ちください。
手続きに来る方の本人確認書類
・郵送で提出する場合は、下記書式を次の宛先へ送付してください。
郵便番号204-8511
東京都清瀬市中里五丁目842番地 清瀬市しあわせ未来センター1階
清瀬市福祉子ども部子育て支援課子育て支援係
・オンラインで提出する場合は、以下のリンクから申請してください。
申請に必要な添付書類等
お子さんの住所が他市区町村の場合は、マイナンバーによりお子さんの住民票の確認を行います。
申立書にお子さんのマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。
提出期限
令和8年3月31日(火曜日)
※提出期限以降に提出された場合は、提出のあった日の属する月の翌月分からの多子加算となります。
※提出がない場合は、多子加算のカウント対象外となります。
書式
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

