「監護相当・生計費の負担についての確認書」(令和8年4月1日~)の提出について

ページ番号1015959  更新日 2026年3月1日

印刷大きな文字で印刷

 児童手当を受給中の方で令和8年4月1日より生活状況が変化する大学生相当年齢(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんがいる場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になる可能性があります。

 大学生相当年齢以下のお子さんが3人以上の場合、3人目から手当月額が30,000円になる「多子加算」を受けられる場合があります。

対象者

次の全てを満たしている方が対象です。

・令和8年4月1日より生活状況が変化する大学生相当年齢(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日)までのお子さんがいる

・児童手当受給者(請求者)がそのお子さんの生計費を負担し、面倒を見ている

・そのお子さんと児童手当支給対象児童を合わせて、子どもが3人以上いる

提出先

窓口(子育て支援課 子育て支援係)で提出する場合は、次のものをお持ちください。

 手続きに来る方の本人確認書類

 

郵送で提出する場合は、下記書式を次の宛先へ送付してください。

 郵便番号204-8511

 東京都清瀬市中里五丁目842番地 清瀬市しあわせ未来センター1階

 清瀬市福祉子ども部子育て支援課子育て支援係

 

オンラインで提出する場合は、以下のリンクから申請してください。

 

申請に必要な添付書類等

 お子さんの住所が他市区町村の場合は、マイナンバーによりお子さんの住民票の確認を行います。

 申立書にお子さんのマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。

提出期限

令和8年3月31日(火曜日)

※提出期限以降に提出された場合は、提出のあった日の属する月の翌月分からの多子加算となります。

※提出がない場合は、多子加算のカウント対象外となります。

書式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

子育て支援課子育て支援係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階
電話番号(直通):042-497-2088
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。