自転車は、原則、車道を走行しましょう
自転車は、原則、車道を走行しましょう
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。(ただし、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方を除きます。)
「普通自転車歩道通行可」の交通規制標識を、順次、撤去
警視庁では、自転車の危険運転の罰則強化等の社会情勢を鑑み、自転車の車道通行の原則を明確化するため、「普通自転車歩道通行可」の交通規制標識を、順次、撤去しております。
自転車を運転する際は、原則車道の左側を通行するようご理解のほどよろしくお願いいたします。
清瀬市道におきましても、「普通自転車歩道通行可」の標識が撤去されており、
市では注意喚起看板を随時設置しております。また、警察による指導も実施されております。
お問い合わせ
詳しくは下記の警視庁のホームページをご確認ください。
東村山警察署 Tel 042-393-0110
清瀬市道路交通課道路交通係 Tel 042-497-2096
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このページに関するお問い合わせ
道路交通課道路交通係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2090
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。