重要土地等調査法に基づく「注視区域」の指定について(内閣府からのお知らせ)

ページ番号1013736  更新日 2024年4月19日

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重要土地等調査法の概要

令和4年9月20日に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が施行されました。

本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等の周囲を、「注視区域」または「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(注)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為等の中止等の勧告・命令を行うものです。

注:機能阻害行為に該当すると考えられる行為の例
 ・自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
 ・施設機能に対する妨害電波の発射 など

制度の詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

清瀬市内における区域指定(注視区域)

本市においては、令和6年4月12日に内閣府告示が公布され、大和田通信所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域が「注視区域」に指定されました。令和6年5月15日に施行される予定です。

重要土地等調査法にかかる問い合わせ先

詳しい内容・情報については、内閣府ホームページまたは下記コールセンターへお問い合わせください。

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号 0570-001-125

受付時間 平日 午前9時30分から午後5時30分まで

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