小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周辺おおよそ300メートルの地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止されています。
規制は、小型無人機等(ドローン等)、特定航空用機器(気球、ハングライダー等)が対象となり、飛行を行う場合は、対象防衛関係施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。法律に違反して小型無人機等、特定航空用機器を飛行させた場合、罰則が課されます。
清瀬市の一部区域についても、令和6年5月17日に指定され同年6月16日より適用されます。
詳細は防衛省ホームページをご覧ください。
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