災害援護資金
都内において災害救助法が適用された災害により、被害を受けた世帯に対して、生活の再建を支援するための資金の貸付を行います。
対象となる方
災害発生時に、市内に居住の世帯で、次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主(但し、所得制限があります)
- 世帯主が災害により負傷し、療養期間が概ね1か月以上
- 全家財の3分の1以上の損害がある
- 住居の半壊、全壊又は住居全体が滅失又は流出
所得制限
前年の世帯の合計所得額が以下の額未満の世帯
- 世帯人員1人
世帯の前年の合計所得額:220万円未満 - 世帯人員2人
世帯の前年の合計所得額:430万円未満 - 世帯人員3人
世帯の前年の合計所得額:620万円未満 - 世帯人員4人
世帯の前年の合計所得額:730万円未満 - 世帯人員5人以上
世帯の前年の合計所得額:世帯人員が1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額
※ただし、住居が滅失した場合にあっては1,270万円未満となります。
貸付限度額
世帯主に1か月以上の負傷がある場合
当該負傷のみ:150万円
家財の3分の1以上の損害:250万円
住居の半壊:270万円(※350万円)
住居の全壊:350万円
世帯主に1か月以上の負傷がない場合
家財の3分の1以上の損害:150万円
住居の半壊:170万円(※250万円)
住居の全壊(全体の滅失または流失の場合を除く):250万円(※350万円)
住居の全体の滅失または流失:350万円
※被災した住居を立て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、( )内の金額が貸付限度額となる。
国制度の最大限度額を超えて、なお貸付金が必要な場合一律150万円(都制度)の貸付制度があります。
貸付限度額は、家屋等の損害の状況及び世帯主の被災状況により異なります。詳しくは下記までお問合せください。
貸付利率
年1%(据置期間は無利子)但し、連帯保証人を立てる場合は、無利子
償還期間
10年(据置期間3年を含む)
償還方法
- 年賦、半年賦、月賦から選択
- 元利均等償還
- 繰上償還可
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課福祉総務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2056
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ファクス番号:042-492-9990
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