災害弔慰金・災害障害見舞金の支給制度

ページ番号1003366  更新日 2020年8月30日

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市民の方が、地震や風水害等の自然災害により被害を受けられた場合、法令等に基づき、災害弔慰金や災害障害見舞金の支給を行います。

災害弔慰金の支給

対象となる災害

  • 清瀬市内で住居が5世帯以上滅失した災害
  • 東京都内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 東京都内において災害救助法が適用された市町村のある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者

災害により死亡した方(行方不明を含む)で、被害を受けた当時清瀬市に住所を有していた方の遺族。遺族の範囲は次のとおりです。

  1. 配偶者、子、父母、孫、祖父母
  2. 1に掲げる遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限る)

※配偶者については死亡当時の事実婚を含み、事実上の離婚を除きます。

支給額

生計維持者の死亡:500万円
その他の方の死亡:250万円

※当該災害において、下記の「災害障害見舞金」の支給を受けている場合は、上記の額から支給を受けた「災害障害見舞金」の額を除いた額の支給となります。

災害障害見舞金の支給

支給対象者

上記「災害弔慰金」と同様の災害において、被災当時清瀬市に住所を有し、下記に掲げる障害を受けた方。

  1. 両眼が失明した方
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神または身体の障害が重複する場合における当該障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方

支給額

生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万円
その他の方が重度の障害を受けた場合:125万円

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福祉総務課福祉総務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2056
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
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