マイナンバーカードと保険証の一体化について

ページ番号1013446  更新日 2024年2月20日

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令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます

 マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されますが、廃止の時点で発行済みの健康保険証については、改正法の経過措置により、廃止日から最長1年間(ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで)は引き続き使用することが可能です。

 清瀬市の場合、廃止時点で発行済みの国民健康保険被保険者証は、令和7年9月30日まで引き続き使用することが可能です。

 保険証が廃止された令和6年12月2日以降も、有効期限が切れるまでは破棄せずお持ちください。

※下記の方は令和7年9月30日よりも前に有効期限を迎える場合があります。

  1. 短期証の方
  2. 令和7年9月30日までに75歳の誕生日を迎える方(後期高齢者医療制度に加入となりますので、有効期限は国民健康保険の資格がなくなる誕生日前日までとなっています)
  3. 外国籍の方(外国籍の方で在留期間の満了日が令和7年9月30日より前の場合、在留期間の満了日翌日までになっています)

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です。

初回登録はいずれかの方法です。

  • スマートフォン
  • パソコン(カードリーダー必要)
  • 清瀬市役所保険年金課
  • セブンイレブン等に設置してあるセブン銀行ATM
  • 医療機関や薬局の窓口に設置してある顔認証付きカードリーダー

初回登録の詳しい方法は、下記のマイナポータルなどの案内をご参照ください。

※DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出を行っている場合は初回登録が行えず、ご自身の健康保険情報・薬剤情報・特定健診情報・医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧や利用が制限されます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  1. 健康保険証としてずっと使える
  2. 正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる
  3. 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
  4. 特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できる
  5. マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告が簡単になる

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットやQ&Aなどが以下の厚生労働省のホームページに掲載されています。併せてご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用についての問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

平日9時30分~20時00分

土日祝9時30分~17時30分

音声ガイダンスに従って「4 ⇒ 2」の順にお進みください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2050
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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