マイナンバーカードと保険証の一体化について(国民健康保険加入の方)

ページ番号1013446  更新日 2024年11月19日

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令和6年12月2日より現行の健康保険証は発行されなくなります

 健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、令和6年12月2日から現行の保険証は発行(再発行や住所変更などを含む)されなくなります。

 清瀬市の場合、廃止時点で発行済みの国民健康保険被保険者証は、令和7年9月30日まで引き続き使用することが可能です。

 保険証が廃止された令和6年12月2日以降も、有効期限が切れるまでは破棄せずお持ちください。

※下記の方は令和7年9月30日よりも前に有効期限を迎える場合があります。

  1. 短期証の方
  2. 令和7年9月30日までに75歳の誕生日を迎える方(後期高齢者医療制度に加入となりますので、有効期限は国民健康保険の資格がなくなる誕生日前日までとなっています)
  3. 外国籍の方(外国籍の方で在留期間の満了日が令和7年9月30日より前の場合、在留期間の満了日翌日までになっています)

マイナ保険証について

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

マイナ保険証について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  1. 健康保険証としてずっと使える
  2. 正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられる
  3. 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
  4. 特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できる
  5. マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告が簡単になる

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「利用登録」について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、「利用登録」が必要です。

利用登録はいずれかの方法です。

  • スマートフォン
  • パソコン(カードリーダー必要)
  • 清瀬市役所保険年金課
  • セブンイレブン等に設置してあるセブン銀行ATM
  • 医療機関や薬局の窓口に設置してある顔認証付きカードリーダー

利用登録の詳しい方法は、下記のマイナポータルなどの案内をご参照ください。

※DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出を行っている場合は初回登録が行えず、ご自身の健康保険情報・薬剤情報・特定健診情報・医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧や利用が制限されます。

資格確認書について

病院などにかかる際にはマイナ保険証によるオンライン資格確認が原則となりますが、マイナ保険証を保有していない方など、何らかの事情でオンライン資格確認ができない方は、保険証に代わる「資格確認書」により必要な保険診療を受けることができます。

申請しなくても「資格確認書」が交付される場合

当面の間、次のいずれかに該当する方には、申請いただくことなく「資格確認書」を市から交付します。(お手元の保険証の有効期限が切れる前に、世帯主宛てに特定記録郵便で郵送します。)

・本市国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有していない方
・本市国民健康保険被保険者でマイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・本市国民健康保険被保険者でマイナポータルや医療機関において自己情報の閲覧ができない方(DV被害者など)

申請することで「資格確認書」が交付される場合

マイナンバーカードの保険証利用登録をした方でも、次のいずれかに該当する場合は、保険者に申請することで「資格確認書」の発行を受けることができます。申請方法は、詳細が決まりしだいお知らせします。社会保険などの被保険者の方は、加入している保険組合にお問い合わせください。

・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・マイナ保険証での受診が困難な方(要介護の高齢者や障がいをお持ちの方などで、介助者などが同行して資格確認を補助する必要があるなど)

上記に該当しない方で資格確認書が必要な場合は、マイナ保険証の利用登録を解除することで保険者から資格確認書が交付されます。

マイナ保険証の利用登録の解除申請について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除をする場合、加入している保険者への申請が必要になります。
解除申請後は、お手元の保険証の有効期限までは引き続きお持ちの保険証をご使用ください。有効期限が切れる前に、資格確認書を世帯主宛てに書留郵便で郵送します。
なお、健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。

対象者

本市国民健康保険の被保険者で、マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいる方。
※社会保険などの被保険者の方は、加入している保険組合にお問い合わせください。

申請方法

必要書類を、直接または郵送で、清瀬市役所 保険年金課 国保係(市役所1階3番窓口)へ

必要書類

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 

顔写真付き身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送で申請する場合はコピーを添付してください

※同一世帯の方であっても、本人以外の解除申請をすることはできません。窓口申請で解除対象者本人が来ない場合は委任状が必要になります。ただし、解除対象者が未成年者である場合は、代理人が同一世帯の方であれば、委任状は不要です

注意事項

解除の申請をした方への資格確認書の郵送は、お手元の保険証が有効期限を迎える直前になる予定です。それまでは現行の保険証をお使いください。
健康保険証利用登録解除は申請してから2カ月程度かかる場合があります。解除手続の完了後は、本人はマイナポータルの「健康保険証の利用登録の申し込み状況」から、利用登録が解除されていることを確認できます。
解除申請を行った方が、解除が完了するまでにの間に別の医療保険に異動した場合は、新たな保険者に対し、これまで加入していた保険者に利用登録の解除の申請を行った旨を伝え、資格確認書の交付申請を行ってください。

よくある質問と回答

Q1.すべての医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになりますか。
A1.マイナンバーカードを健康保険証としてご利用できるのは、機器を導入している医療機関・薬局のみです。導入されていない医療機関等での受診には、引き続き健康保険証の提示が必要です。

Q2.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。
A2.厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。また、利用できる医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等が掲示されています。

Q3.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
A3.マイナンバーカードの場合は、ご自身でマイナンバーカードを受付窓口のカードリーダーに置いたのち、顔認証又は暗証番号により、本人確認が行われます。健康保険証の場合は、従来どおり、受付窓口に健康保険証をご提示ください。

Q4.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。
A4.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。

Q5.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A5.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

 

その他の質問については、以下をご参照ください。

マイナンバーカードの保険証利用についての問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

平日9時30分~20時00分

土日祝9時30分~17時30分

音声ガイダンスに従って「4 ⇒ 2」の順にお進みください。

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保険年金課国保係
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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
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