マイナンバーカードと保険証の一体化について(後期高齢者医療制度加入の方)

ページ番号1014452  更新日 2025年1月8日

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令和6年12月2日より紙の保険証の交付は終了となります

 令和6年12月1日までに交付された後期高齢者医療被保険者証は、令和7年7月31日まで使用できます(令和6年12月2日以降も、有効期限が切れるまでは破棄せずお持ちください)。

健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります(再発行や住所変更などを含む)。

※令和6年12月2日以降の新規取得者等に交付する資格確認書については、このページの「4.資格確認書について」をご確認ください。
※外国籍の方で在留期間の満了日が令和7年7月31日より前の場合、有効期限は在留期間の満了日翌日までになっています。

1.マイナ保険証とは(利用登録について)

「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。

健康保険証としての利用登録は、マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーなどから行うことができます。また、保険年金課窓口(市役所本庁舎1階3番窓口)でも利用登録は行えます。

※利用登録をする際は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)が必要です(医療機関等の顔認証付きカードリーダーで顔認証を行う場合は、パスワードは不要です)。
※マーナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎている方は、利用登録ができません。該当の方は有効期限の更新手続きが必要となります。

マイナポータル

子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

2.マイナ保険証の利用方法

  1. 医療機関や薬局の受付で、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを、備え付けの顔認証付きカードリーダーにかざしてください。
  2. マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、資格情報をオンラインで確認します。
  3. カードリーダーの指示に沿って受付をしてください。

3.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  1. データに基づくより適切な医療が受けられる
  2. 自身の健康管理に役立つ
  3. オンラインで医療費控除がより簡単になる
  4. 手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要になる
  5. 医療保険の資格確認がスムーズになる
  6. 医療費の事務コストが削減できる
  7. 健康保険証としてずっと使える

4.資格確認書について

令和6年12月2日から令和7年7月31日の期間、以下のいずれかに該当する方には、申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。この際に交付される資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日です。

  • 新たに資格取得する方
  • 資格情報が変更になった方

※資格確認書をお持ちの方は、医療機関等で提示することにより、これまで通り受診することができます。
※既に発行された保険証(有効期限が令和7年7月31日の保険証)の再交付を希望される方には、資格確認書を交付いたします。
※令和7年8月1日以降の取り扱いについては、別途お知らせいたします。

5.そのほかの認定証などの取扱いについて

限度額認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について

限度額認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証については、令和6年12月2日以降、新規の交付は終了となります。

  • 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な証は、12月2日以降も有効期限まで引き続き使うことができます。ただし、記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
  • マイナ保険証を利用することで、限度額を超える支払いが免除されます。
  • マイナ保険証をお持ちでない方は、申請により、限度額の区分を記載した資格確認書の交付を受けて提示することで、限度額を超える支払が免除されます。

特定疾病療養受領証について

特定疾病療養受領証については、令和6年12月2日以降も引き続き交付され、引き続き使うことができます。

  • マイナ保険証を利用することで、特定疾病療養受領証の提示は不要となります。
  • このほか、申請により、特定疾病区分を記載した資格確認書を交付することもできます。

6.マイナ保険証の利用登録の解除申請について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除をする場合は、市へ申請が必要になります。
解除申請後は、お手元の保険証の有効期限までは引き続きお持ちの保険証をご使用ください。有効期限が切れる前に、資格確認書を特定記録郵便で郵送します。
なお、健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。

対象者

清瀬市が保険者の後期高齢者医療制度被保険者で、マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいる方。
※清瀬市以外の自治体が保険者の方は、該当の保険者へお問い合わせください。

申請方法

必要書類を、直接または郵送で、清瀬市役所 保険年金課 高齢者保険係(市役所本庁舎1階3番窓口)へ

必要書類

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
  • 顔写真付き身分証(マイナンバーカード、運転免許証など)
    ※郵送で申請する場合はコピーを添付してください。

※本人以外の解除申請をすることはできません。窓口申請で解除対象者本人が来れない場合は委任状が必要になります。

注意事項

  • 申請受付をしてからマイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に登録解除のデータが反映するまで2か月程度かかります。ご了承ください。
    ※令和6年11月に申請をされた方は翌年2月までお待ちください。
  • 解除の手続きが完了するまでの間に、転出等により別の保険者に加入する場合、新たな保険者へ健康保険証利用登録の解除申請中であることを伝え、保険証または資格確認書の交付申請をしてください。
    ※健康保険証の利用登録を解除した後も、再度登録の手続きを行うことができます。

7.よくある質問と回答

Q1.すべての医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになりますか。
A1.マイナンバーカードを健康保険証としてご利用できるのは、機器を導入している医療機関・薬局のみです。導入されていない医療機関等での受診には、引き続き健康保険証の提示が必要です。

Q2.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。
A2.厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。また、利用できる医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等が掲示されています。

Q3.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
A3.マイナンバーカードの場合は、ご自身でマイナンバーカードを受付窓口のカードリーダーに置いたのち、顔認証又は暗証番号により、本人確認が行われます。健康保険証の場合は、従来どおり、受付窓口に健康保険証をご提示ください。

Q4.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。
A4.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。

Q5.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A5.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

 

その他の質問については、以下をご参照ください。

8.マイナンバーカードの保険証利用についての問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

平日9時30分~20時00分

土日祝9時30分~17時30分

音声ガイダンスに従って「4 ⇒ 2」の順にお進みください。

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