国民年金保険料
第1号被保険者及び任意加入被保険者
- 令和7年度の保険料は17,510円です。保険料は物価上昇などを考慮して毎年度改正されます。
また将来、年金を多く受けるため月額400円の付加保険料を納めることができます。 - 保険料は納付期限から2年間を過ぎると納めることができなくなります。納め忘れを防ぐ、口座振替が便利です(当月末に振り替える口座振替早割制度、また2年分・1年分・半年分を前納する口座振替割引制度もあります)。その他にクレジット納付、キャッシュレス決済等による納付もあります。前納額など詳しくは、日本年金機構ホームページでご確認ください。
第2号被保険者
厚生年金保険料または共済組合費のなかには基礎年金分が含まれています。
第3号被保険者
保険料は、配偶者が加入している年金制度から拠出されますので、配偶者の保険料も変わらず、またご自分で納める必要もありません。(第2号被保険者の勤務先での手続きが必要です)
保険料の所得控除
納めた保険料は、社会保険料控除額として所得金額から控除することができます。年末調整や確定申告のときには、忘れずに申告してください。
保険料免除・納付猶予制度について
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。また、学生は「学生納付特例制度」が設けられています。
保険料免除制度
申請者本人・その配偶者(別居中の配偶者を含む)・世帯主のそれぞれの前年所得が一定以下の場合は、申請して承認されると前年所得に応じてその期間の保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になります。
全額免除
- 受給資格期間への算入:されます
- 年金額への反映:されます(全額納めた場合の2分の1。ただし平成21年3月までは3分の1)
一部免除
- 受給資格期間への算入:されます(免除後の保険料を納めた期間について)
- 年金額への反映:されます(納めた保険料額に応じて)
納付猶予制度
50歳未満の人で申請者本人・その配偶者(別居中の配偶者を含む)のそれぞれの前年所得が一定以下の場合は、申請して承認されると保険料の支払いを猶予されます。
- 受給資格期間への算入:されます
- 年金額への反映:されません
学生納付特例制度
前年の所得が128万円以下の学生は、申請して承認されると在学期間中の保険料の支払いを猶予されます。
- 受給資格期間への算入:されます
- 年金額への反映:されません
申請時に必要なもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの (住民票の写等)
- 離職された人がいる場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など(公務員の人は退職辞令、事業主の人は廃業届、雇用保険の対象でない人の証明方法はご相談ください)
- 学生納付特例を申請する人は、学生証の写し(表・裏)または在学証明書(原本)
- 会社を離職した等の理由による場合には、離職特例の免除申請があります。離職(退職・失業)による特例は所得審査の対象となる人のなかに、離職した人がいる場合、離職した人の所得を除外して免除審査が行われます。
- 免除申請のできる期間は申請日の2年1か月前の保険料までです。
- 申請書は日本年金機構のホームページよりダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除申請について(臨時特例)
日本年金機構では、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易的な手続きにより、国民年金保険料免除が手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能になります。
具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除申請について」をご覧ください。
対象期間: 免除・納付猶予 令和5年6月分まで 学生納付特例 令和5年3月分まで
なお、申請書は必要な添付書類とともに生涯健幸部保健年金課または武蔵野年金事務所へ提出してください。
法定免除について
第1号被保険者が、障害年金や生活保護を受給してるときなどは、届出によりその期間の保険料の納付義務が免除されます。
対象となる人
- 基礎年金や障害厚生(共済)年金1級・2級などを受けている人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
承認される期間
上記の対象に該当した日の属する月の前から該当しなくなった日の属する月まで。
必要書類
- 本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
- 基礎年金や障害厚生(共済)年金1級・2級などを受けている人:「年金証書」
- 生活保護法による生活扶助を受けている人:担当課で発行される「生活保護受給証明書」
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの (住民票の写等)
※平成26年4月から、法定免除の期間について、「納付申出」により保険料を納付することができるようになりました。
産前産後期間の保険料免除制度
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる人
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
申請方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。
対象期間
平成31年4月以降
必要書類
- 本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号(マイナンバー)がわかるもの (住民票の写等)
- 出産前:母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの
出産後:出産日が市役所で確認できる場合は原則不要
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
問い合わせ先
武蔵野年金事務所
電話番号 0422-56-1411
所在地 郵便番号 180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
街角の年金相談センター武蔵野(オフィス)
電話番号 0422-50-0475
所在地 郵便番号 180-0006 武蔵野市中町1-6-4 三鷹山田ビル3階
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保険年金課年金係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
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