国民年金保険料の法定免除制度

ページ番号1011624  更新日 2022年12月26日

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国民年金保険料の法定免除制度

国民年金第1号被保険者の方が、障害年金や生活保護の生活扶助を受給しているときなどは、届出により、その期間の保険料の納付義務が免除されます。

対象となる人

  • 障害基礎年金や障害厚生(共済)年金の2級以上を受けている方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 国立ハンセン病療養所などで療養している方

対象期間

原則として、上記の対象に該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで

※該当日より前に、該当した日の属する月の前月・当月の保険料を納付していた場合(納付済みの場合)は、それらの納付済み保険料は免除されません。

必要書類

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • (障害基礎年金や障害厚生(共済)年金の2級以上を受給している方)年金証書
  • (生活保護法による生活扶助を受けている方)生活保護担当課で発行される生活保護受給証明書(氏名・開始日・扶助の種類が記載されているもの)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・個人番号が記載された住民票の写し)

届出方法

該当する方は、「国民年金保険料免除事由該当届」を提出してください。
これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由消滅届」を提出してください。
「納付申出」(下記)をされる方は、「国民年金保険料免除期間納付申出申出書」及び「国民年金保険料免除期間納付申出についての確認(チェックシート)」も提出してください。

※届出をしないと免除になりません。届出をしてくださるようお願いします。
※過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納付済み国民年金保険料は還付になります。その期間に係る年金額を満額にしたい場合や納付済み保険料を納付したままにしておきたい場合等は、「納付申出」(平成26年4月以降分のみ。下記参照)を行ってください。平成26年3月以前の期間で、その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、「追納」を行ってください。
※届出をして法定免除が認定された期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1か月を1/3、平成21年4月以降の期間は1か月を1/2で計算されます。
※ご記入いただく届出用紙等は、生涯健康部保険年金課の窓口に用意しています。

納付申出

平成26年4月より、法定免除の期間について、「納付申出」により保険料を納付することができるようになりました。法定免除の届出の際に、保険料を納付するか、納付しないか、選択できます。
保険料を引き続き納付されたい方、納付済み保険料を納付したままにされたい方は、届出の際に、「国民年金保険料免除期間納付申出申出書」及び「国民年金保険料免除期間納付申出についての確認(チェックシート)」を提出してください。

保険料を納付した期間についての老齢基礎年金の額は、通常の納付期間として計算されます。

※「納付申出」により既に納めた保険料を納付したままとして、ご指定の月以降の免除をお申込みいただくこともできます。
※「納付申出」をした期間を、過去にさかのぼって免除に変更(戻す)ことや還付(返金)を受けることはできません。ご注意ください。
※保険料を納付した場合、老齢基礎年金は増額されますが、障害基礎年金は増額されません。ご注意ください。下記の関連リンクもご覧ください。
※届出後に、将来期間については、免除を納付に、または、納付を免除に変更することもできます。この場合は、「国民年金保険料免除期間納付申出期間訂正申出書」を提出してください。
※平成26年3月以前の期間については、法定免除のみとなります。この期間の保険料納付をご希望の方は、「追納」を行ってください。

手続き場所

生涯健康部保険年金課年金係

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