国民年金保険料の免除・納付猶予申請

ページ番号1011650  更新日 2022年12月26日

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保険料免除・納付猶予制度について

前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
保険料を納めることが困難な場合は、未納のままにせず、「保険料免除」や「納付猶予」の申請を行ってください。

「保険料免除制度」・「納付猶予制度」では、7月から次の6月というサイクルで一年度が定められています。
前年所得等により審査されますので、申請する年度の税の申告等がまだの方は、先に税の申告等を済ませてから申請にお越しください。

※学生の方向けには「学生納付特例制度」が設けられています。学生納付特例制度の対象となる学生の方には、免除・納付猶予申請をしていただくことはできません。学生納付特例の申請をしてください。詳しくは、下記リンク「国民年金保険料の学生納付特例制度」(日本年金機構のHP)をご覧ください。

令和4年5月より、電子申請もできるようになりました。電子申請については下記リンク「個人の方の電子申請(国民年金)」(日本年金機構のHP)をご覧ください。

保険料免除・納付猶予制度のメリット(未納との違い)

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
しかし、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
また、一部免除が承認された期間は、減額された所定の保険料を納める必要があります。減額された所定の保険料を納めていない場合は、未納扱いになります。
詳しくは、下記リング「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(日本年金機構のHP)をご覧ください。

※受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。詳しくは、下記リンク「国民年金保険料の追納制度」(日本年金機構のHP)をご覧ください。

保険料免除・納付猶予の申請

保険料免除制度

申請者本人・その配偶者(別居中の配偶者・事実婚を含む)・世帯主のそれぞれの前年所得が一定額以下の場合は、申請して承認されると前年所得に応じて承認期間の保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除となります。

申請できる人

国民年金第1号被保険者(20歳の誕生日の前日から60歳の誕生日の前日まで)

※夫・妻とも第1号被保険者で、お二人とも免除をご希望の場合は、それぞれ申請が必要です。
※生活保護の生活扶助を受給している日本国籍の方、障害基礎年金を受給している方は、法定免除の届出が必要です。この免除・納付猶予申請はできません。法定免除の届出については下記リンク「国民年金保険料の法定免除制度」(日本年金機構HP)をご覧ください。

申請できる期間

・翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで
・申請書が受理された月から最大2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで

※ただし、任意加入期間は、対象となりません。
※ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年の6月までの12か月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。

全額免除

  • 受給資格期間への算入:されます
  • 年金額への反映:されます(全額納めた場合の2分の1ただし平成21年3月までは3分の1)

一部免除

  • 受給資格期間への算入:されます(免除後の保険料を納めた期間について)
  • 年金額への反映:されます(納めた保険料額に応じて)
    ※ただし、一部免除が承認された期間については、減額された所定の保険料を納める必要があります。減額された所定の保険料を納めていない期間は、未納扱いになります

納付猶予制度

50歳未満の方で申請者本人・その配偶者(別居中の配偶者・事実婚を含む)のそれぞれの前年所得が一定額以下の場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
また、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から最大2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって申請することができます。

  • 受給資格期間への算入:されます
  • 年金額への反映:されません

申請できる人

国民年金第1号被保険者(50歳未満の方)

※夫・妻とも第1号被保険者で、お二人とも納付猶予をご希望の場合は、それぞれ申請が必要です。
※生活保護の生活扶助を受給している日本国籍の方、障害基礎年金を受給している方は、法定免除の届出が必要です。この免除・納付猶予申請はできません。法定免除の届出については、下記リンク「国民年金保険料の法定免除制度」(日本年金機構HP)をご覧ください。

申請できる期間

・翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで
・申請書が受理された月から最大2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで

※ただし、任意加入期間は、対象となりません。
※ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年の6月までの12か月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。

申請時に必要なもの(免除・納付猶予 共通)

  • 本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・個人番号が記載された住民票の写し)
  • 特例認定区分での申請(特例免除)をご希望の方は、該当する添付書類の提出が追加で必要です(下記「免除の特例認定」をご覧ください)

※窓口に、ご記入いただく申請用紙をご用意しています。申請書は日本年金機構のHPからダウンロードもできます。下記の外部リンク先をご覧ください。

保険料免除の特例認定の申請

離職や被災などにより保険料の納付が困難な場合、添付書類を追加して申請することで、離職等の状況を加味した審査を受けることができます。

申請時に必要なもの

  • 本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書)または個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・個人番号が記載された住民票の写し)
  • 特例認定区分での申請(特例免除)をご希望の方は、該当する追加の添付書類(下記をご覧ください)

離職された方

  • (雇用保険に加入されていた方)下記のいずれか1点。いずれも離職日が記載されているものに限る。コピー可。
    雇用保険被保険者離職票
    雇用保険受給資格者証
    雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
    雇用保険被保険者記録照会回答書
  • (事業主であった方)下記のいずれか。ただし、2から5までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。
    1.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
    2.履歴事項全部証明書、または閉鎖事項全部証明書
    3.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
    4.保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
    5.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
  • (公務員であった方)
    退職辞令(発令通知書)。退職日が記載されたものに限る。コピー可。
  • (上記にあてはまらず雇用保険の適用を受けていない事業所で勤務されていた方)
    雇用保険の適用を受けていない事実が記載された退職証明書および住民税が特別徴収から普通徴収へ変わったことが分かる納税通知書の写し
    ※納税通知書の写しを添付できない場合、写しを添付できない理由についての記載も併せて必要です。
    例)退職時に一括で残税額を特別徴収されている、在職時に普通徴収であった、など

被災された方

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届

 ※下記リンクから用紙をダウンロードできます。

日本国籍の方で、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

  • 生活保護受給証明書(氏名、開始日、扶助の種類が記載されているもの)

    ※生活保護の生活扶助を受給している日本国籍の方は、法定免除の届出が必要です。この免除・納付猶予申請はできません。下記リンクの「国民年金保険料の法定免除制度」(日本年金機構HP)をご覧ください。

外国籍の方で、生活保護を受けている方

  • 生活保護受給証明書(氏名、開始日が記載されているもの)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方(臨時特例)

日本年金機構では令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易的な手続きにより、国民年金保険料の免除・納付猶予申請ができます。

具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除申請について」をご覧ください。

申請場所

生涯健康部保険年金課年金係

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保険年金課年金係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2049
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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