空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(『被相続人居住用家屋等確認書』の交付)
特例措置制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人(亡くなられた親族等)の住まい(空き家)を相続した相続人(申請者)が、一定の要件(耐震改修又は除却等)を満たしてその家屋又は敷地を譲渡した場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最大3,000万円が特別控除されます。
令和6年1月1日以降の譲渡
令和5年12月31日以前の譲渡
1.特例措置制度の詳細・適用可否の事前確認
本制度の詳細・適用可否については、国土交通省及び国税庁ホームページをご覧いただくか、申請者がお住まいの地域を管轄する税務署へ直接お問い合わせていただき、事前にご確認ください。
2.『被相続人居住用家屋等確認書』の交付手続き
特例措置の適用を受けるために必要な書類のひとつである『被相続人居住用家屋等確認書』を清瀬市(都市計画課)で交付いたします。(ただし、相続した住まい(空き家)が清瀬市内に所在するものに限ります。)
この『被相続人居住用家屋等確認書』の交付を受けたうえで、税務署にて所得税の確定申告を行ってください。
(1)申請準備
- 国土交通省ホームページ(上記の外部リンク)より、申請様式(『被相続人居住用家屋等確認書』及び申請者側の該当要件に応じた必要提出書類)をご用意ください。
- 必要提出書類のうち、被相続人の住民票の除票の写し(戸籍の附票の写し)、相続人(全員)の住民票の写し(戸籍の附票の写し)、家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写しは、原本をご提出ください(コピー不可)。
- 必要提出書類のうち、老人ホーム等が保有する書類、電気・水道・ガス等の使用中止日が確認できる書類等については、相続後や家屋・敷地の譲渡後の入手が困難となるものもあるため、特例措置適用の検討段階においてお早めにご用意ください。
(2)申請
- 提出書類の返却はいたしませんので、必要に応じて別途控え(コピー)を予めご用意のうえ、市(都市計画課)に申請してください。
- 郵送での交付を希望される場合は、申請の際に返信用封筒(84円切手貼付)をあわせてご提出ください。
- 申請から交付までに概ね10日ほど要します。提出書類の不備等があった場合、更なる日数を要することがありますので、予めご了承ください。
(3)交付
- この『被相続人居住用家屋等確認書』は、特例措置の適用を確約する書類ではありません。
- 特例措置の適用可否については、管轄の税務署での判断となりますので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課都市計画係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2093
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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