住民票等に旧氏(旧姓)のフリガナの記載がされるようになります
住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏(旧姓)」の登録を記載している人については、本人への確認後、「旧氏の振り仮名」も記載されることとなりました。
旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
住民票等に旧氏(旧姓)は1人1つだけ登録することができます。
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏(旧姓)」の登録を記載している人については、本人への確認後、「旧氏の振り仮名」も記載されることとなりました。
施行日時点で、住民票に旧氏が記載されている人につきましては、住民票に記載される予定の「旧氏の振り仮名」を順次通知しますので、通知の内容を確認してください。
令和8年5月26日以降には、登録された旧氏の振り仮名が住民票等に記載されます。
旧氏の登録にかかる制度の内容については以下のリンクを参照してください。
- 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省)(外部リンク)

- 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(外部リンク)

- 住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等について(総務省)(外部リンク)

- 旧氏併記に関するリーフレット(総務省)(外部リンク)

住民票等に旧氏(旧姓)登録をすると旧氏(旧姓)の振り仮名も記載されます
- 住民票等に旧氏(旧姓)を併記するには、窓口での請求手続きが必要です。
- 旧氏(旧姓)を併記された場合は旧氏(旧姓)の振り仮名も記載されます。
- 戸籍届出により旧氏と氏が同一になるなど、旧氏(旧姓)の併記が不要になった場合、自動的には削除されませんので削除の手続きが必要です。
旧氏(旧姓)の登録・変更・削除請求をする際に必要なもの
- 記載を希望する旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本(抄本)から、現在の氏が記載されている戸籍謄本(抄本)全て(※1)
- 本人確認書類(※2)
- 旧氏(旧姓)の振り仮名申請には疎明資料が必要です。(※3)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(※1)併記されている旧氏(旧姓)を削除する方は、戸籍謄本等は不要です。旧氏(旧姓)の振り仮名も削除されます。
(※2)本人確認書類A書類またはB書類(いずれも原本かつ、有効期限内のものに限ります)
【A書類(顔写真付きの公的な証明書)1点】
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、その他の顔写真付きの公的な証明書
【B書類(A書類をお持ちでない方)2点】
年金手帳または基礎年金番号通知書、医療受給者証、健康保険資格確認証、その他の顔写の無い公的な証明書
(※3)疎明資料については、予めお問い合わせください。
請求するところ
市民課窓口
注意事項
- 代理人の方が請求される場合、ご本人直筆・押印の委任状と代理人の方の本人確認書類が必要です。
- 休日窓口は書類の確認及びお預かりのみとなります。即日記載・変更は出来かねますので予めご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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