住民税(市・都民税)の公的年金からの引き落とし(年金特別徴収)

ページ番号1003584  更新日 2022年5月11日

印刷大きな文字で印刷

公的年金等の収入は、住民税(市・都民税)の課税対象となります。65歳以上の方を対象に、平成21年10月より「年金特別徴収」が実施されています。「年金特別徴収」とは、厚生労働大臣(旧社会保険庁)などの公的年金等の支払者が、納税義務者に支給される公的年金等から住民税を天引きし、納税義務者に代わって直接、市へ納入する制度です。この制度は、公的年金受給者の納税の手間を省くとともに、市区町村の事務の効率化を図るもので、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる方

  • その年度の基準日(4月1日現在)に65歳以上の方
  • 公的年金の年間受給額が18万円以上の方
  • 清瀬市の介護保険料が公的年金から引き落としになっている方

ただし、住民税を年金特別徴収すると公的年金の受取金が0円になってしまう方は対象外となります。

原則として、公的年金を受給しているすべての納税義務者が年金特別徴収の対象となっております。本人の希望による納付方法の選択はできません。

対象となる年金

老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などの公的年金が対象となります。

なお、遺族年金や障害年金等は非課税年金なので、年金特別徴収の対象外となります。

対象となる税額

公的年金に係る所得から算出される税額が対象となります。複数の種類の公的年金を受給されている場合、公的年金に係る税額をすべて合算し、特別徴収対象年金から引き落とされます。

なお、給与所得や事業所得など公的年金以外の所得がある場合、公的年金に係る税額は年金から引き落としとなり、その他の所得に係る税額ついてはこれまでどおり別途納めていただきます。

ただし、65歳未満で年金からの特別徴収に該当しない公的年金受給者の方については、給与所得に係る税額と公的年金に係る税額を合算して、給与から特別徴収することができます。

年金からの徴収方法について

(1)年金特別徴収が初年度の場合

年度の前半は、6月(第1期)と8月(第2期)に年税額の4分の1ずつ、納付書または口座振替で納めていただきます(普通徴収)。

年度の後半は、10月、12月、翌2月の年金支給額から年税額の6分の1ずつ、年金から引き落としとなります(年金特別徴収)。

例:年税額が40,000円の場合

6月分・8月分(普通徴収)は、年税額の4分の1ずつだから、40,000円÷4=10,000円

10月~翌2月分は、年税額の6分の1ずつだから、40,000円÷6=6666.66...円→10月6,800円、12月6,600円、翌2月6,600円(年金特別徴収)
(注記:100円未満の端数は特別徴収開始月の10月に計上となります)

  • 普通徴収(個人払い)
    6月:10,000円、8月:10,000円
    年税額の4分の1ずつ
  • 年金特別徴収(年金引き落とし)
    10月:6,800円、12月:6,600円、翌2月:6,600円
    年税額の6分の1ずつ

(2)前年度から年金特別徴収が継続される場合

年度の前半は、まだ住民税の年税額が確定していないため、前年度の公的年金にかかる住民税の2分の1を3回に分けた金額が、4月、6月、8月の年金支給額から引き落としとなります(これを仮徴収といいます)。

年度の後半は、確定した今年度の年税額から年度の前半に仮徴収された税額を差し引いた3分の1ずつが、10月、12月、翌2月の年金支給額から引き落としとなります(これを本徴収といいます)。

例:前年度の年税額が72,000円、今年度の年税額が84,000円だった場合

4月~8月分は、前年度年税額の2分の1を3回に分けた金額が月々天引きされるので、72,000円÷2=36,000円÷3=12,000円

10月~翌2月分は、前半に徴収された税額を差し引いた3分の1ずつが月々天引きされるので、84,000円-36,000円=48,000円÷3=16,000円
(注記:100円未満の端数は特別徴収開始月の10月に計上となります)

  • 年金特別徴収(仮徴収)
    4月:12,000円、6月:12,000円、8月:12,000円
    (前年度の年税額×2分の1)÷ 3
  • 年金特別徴収(本徴収)
    10月:16,000円、12月:16,000円、翌2月:16,000円
    (年税額-仮徴収)÷ 3

年金特別徴収が停止することがあります

以下のような場合、年金特別徴収が停止されます。

  • 納税義務者が死亡した場合
  • 納税義務者が清瀬市から転出した場合
  • 介護保険料が諸事情により特別徴収されなくなった場合
  • 年金を担保に借り入れをしている場合
  • 年度途中で公的年金にかかる税額が変更になった場合

年金特別徴収が停止され、住民税の未納額が生じた場合には、市から納付書をお送りしますので、お手元に届きましたら納付をお願い致します。
また、年金支払者が年金特別徴収を停止するまでには時間を要します。税額の変更等により、納め過ぎた税額が発生した場合には、ご本人様へ還付します。

注記:停止となった場合、翌年度で再び年金特別徴収となるときは、上記の「(1)年金特別徴収が初年度の場合」による徴収方法となります。

転出した場合の年金特別徴収の停止時期について

  • 1月1日~3月31日に転出した場合

4月~8月の仮徴収は実施されますが、10月以降の本徴収は停止となります。
本徴収されるべきであった税額は、普通徴収(納付書または口座振替)の3期(10月)、4期(翌年1月)にて納めていただきます。

  • 4月1日~12月31日に転出した場合

4月~8月の仮徴収および、10月~翌2月の本徴収は通常通り実施されます。
ただし、その翌年4月~8月の仮徴収以降の特別徴収は実施されないため、以降の住民税およびその徴収方法については、転出先の自治体での取扱いとなります。

前年度より年金分の税額が大きく下がる方は年金特別徴収が停止されます

前年度と比較して、年金分の税額が大きく下がり、4月・6月分の仮徴収額が年税額を上回る方については、年金特別徴収を停止します。停止は8月分以降となるため、4月と6月は前年度に決定した通りの税額が年金特別徴収され、年金分の年税額よりも多く特別徴収された金額については、後日(8月以降予定)、徴収課より還付に関する通知が送付されます。

また、来年度以降に年金分の市民税・都民税が発生する場合は年金特別徴収が再開されますが、上半期分は普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。(上記の「(1)年金特別徴収が初年度の場合」参照)

 

  • <例>年金収入のみで、前年度の年税額が72,000円、本年度の年税額が10,000円の場合

前年度の年税額72,000円÷2=36,000円。これを3回に分けた金額(12,000円)が仮徴収税額だが、本年度の年税額10,000円を上回ってしまう。そのため、8月から特別徴収を停止し、既徴収分24,000円(4月、6月分)から本年度の年税額10,000円を差し引いた金額の14,000円が後日還付される。

仮徴収
4月 6月 8月(停止)
12,000円 12,000円 12,000円

 

年金特別徴収についてのQ&A

なぜ年金特別徴収を行うのでしょうか?

納税者の利便性向上のため、地方税法が改正されたためです。市役所窓口や金融機関に出向く必要がなくなり納め忘れがなくなるほか、納付書や口座振替による支払い方法(普通徴収)に比べ、納期が6回になり1回あたりの負担額が軽減されます。

年金特別徴収を希望しない場合は、ほかの方法に変更できますか?

地方税法第321条の7の2の規定により、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が特別徴収の対象となりますので、本人の希望による徴収方法の選択はできません。

遺族年金や障害年金は年金特別徴収の対象になりますか?

遺族年金・障害年金は、非課税所得となることから、特別徴収の対象とはなりません。

年金特別徴収は何歳から始まりますか?

4月1日現在、公的年金を受給している65歳以上の方が対象になります。

65歳以上で公的年金のほかに給与収入がある場合、住民税を給与からまとめて特別徴収することはできますか?

公的年金所得にかかる住民税は年金から、給与所得にかかる住民税は給与からそれぞれ徴収されますので、全体の税額をまとめて給与から特別徴収することはできません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。