65歳未満の給与所得者で年金所得がある方の住民税の納付
65歳未満で給与所得から住民税(市・都民税)を特別徴収(天引き)されている公的年金受給者については、原則として年金所得に係る住民税を給与所得に係る住民税に加算し、給与から特別徴収されます。(平成22年度税制改正により、平成23年度課税分から)
ただし、お勤め先の事業所が住民税の特別徴収を行っていない場合は、普通徴収(納付書や口座引き落としによる納付方法)による納付となります。
また、当該年度の初日(4月1日)時点で65歳以上の給与所得者については、公的年金等の所得に係る税額は給与から天引きできませんのでご注意ください。
平成22年度税制改正以前までの納付方法
税制改正以前は、年金所得に係る住民税を給与から特別徴収することができなかったため、普通徴収(納付書や口座からの引き落としによる納付方法)で納めていただいていました。利便性の低下が指摘されたことにより、給与から一括して特別徴収できるように制度が改正されました。
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