給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
用途
給与所得者の退職や転勤等に伴う異動を届け出るとき
提出者
事業所(特別徴収義務者)
(事業所が提出することとなっているので、納税義務者である個人での提出はできません。)
提出の時期
従業員の方に退職・休職・転勤・転職等の異動自由が生じると判明したら速やかに提出してください。
毎月20日頃までにご提出いただいた申請内容を反映した税額変更通知書を、毎翌月1日頃に事業所様に発送します。
提出先
郵便番号 204-8511
東京都清瀬市中里五丁目842番地
清瀬市役所 市民環境部 課税課 市民税係
納税義務者(従業員の方)が退職・休職・死亡等した場合
退職等により特別徴収できなくなった未徴収税額について、その事由が6月から12月までの間に発生した場合は、納税義務者の了解を得て、できる限り一括徴収をしてくださるようお願いします。
なお、翌年の1月1日以降4月30日までの間に退職等をした場合には、本人の申し出がなくても、5月31日までに支払われる給与等で残りの税額を一括徴収して納入することが義務付けられています。
納税義務者(従業員の方)が転勤し特別徴収を継続する場合
- 旧特別徴収義務者は、異動届出書に所定の事項を記入し、速やかに新特別徴収義務者に送付してください。
- 新特別徴収義務者は、旧特別徴収義務者から送付された異動届出書の下欄の「転勤等による特別徴収届出書」に所定の事項を記入し、清瀬市へ速やかに送付してください。
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このページに関するお問い合わせ
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。