特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書および要件を欠いた場合の届出書

ページ番号1004366  更新日 2022年10月3日

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用途

事業所等で給与の支払を受けるものが常時10人未満(臨時、パートを含む)で、納期の特例を受けるときに使用します。この特例を受けることにより、給与の支払の際徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。納入期限は、6月から11月までの特別徴収した住民税は12月10日、12月から翌年5月までの特別徴した住民税は翌年6月10日になります。また、給与の支払を受けるものが常時10人以上となる等、納期の特例の要件を欠いた場合には解除のため「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を使用します。

納期の特例の申請ができる方

給与の支払を受けるものが常時10人未満(臨時、パートを含む)の事業所
(事業所が提出することとなっているので、納税義務者である個人での提出はできません。)

留意事項

納期の特例の適用は事前に申請をする必要があり、承認された場合、承認以降の納入分についてが特例の対象となります。

受付期間

随時

提出先

郵便番号 204-8511
東京都清瀬市中里五丁目842番地
清瀬市役所 市民環境部 課税課 市民税係

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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