東京都パートナーシップ宣誓制度

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ページ番号1011275  更新日 2024年10月23日

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ライトアップ
東京都では、制度の開始に合わせレインボーカラーライトアップを行いました。
6色のレインボー(赤、橙、黄、緑、青、紫)は、性的マイノリティに理解があることの国際的な象徴とされています。

東京都パートナーシップ宣誓制度とは

パートナーシップ関係にある二人からの宣誓・届出を、都が受理したことを公に証明(受理証明書を発行する)制度です。東京都では、届出から発行までオンラインで実施します。

パートナーシップ宣誓制度は、法律行為である婚姻とは異なり、法律に基づく権利・義務が発生するものではありません。しかし、多様な性や性的マイノリティの方々への理解が深まり、誰もが自分らしく生き生きと活躍できる社会に向けての環境づくりにつながる制度です。

※パートナーシップ関係とは…双方またはいずれか一方が性的マイノリティ(LGBT等)であり、人生のパートナーとして相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二人の関係のこと。

清瀬市における東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書の活用

清瀬市では東京都パートナーシップ宣誓制度を一部の市の事業に活用いたします。利用可能な事業が増えましたら、順次お知らせいたします。
なお、パートナーシップ宣誓証明がなくても対応できる申請等もありますので、各窓口でお問い合わせください。

施策・事業名

受理証明書の提示の要否

市営住宅への入居申し込み

高齢者住宅への入居申し込み

軽自動車税 種別割の減免

消費生活講座(子どもとふれあい講座)への参加

不要

対象者や手続きの方法

対象者の要件

本制度の対象者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 「双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者である」と宣誓したこと。
  • 双方が成年に達していること。
  • 双方に配偶者(事実婚を含みます。)がいないこと、かつ、双方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
  • 直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係にないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組により当該関係に該当する場合を除きます。)。
  • 双方又はいずれか一方が「都内在住、在勤又は在学」であること(都内在住については、双方又はいずれか一方が届出の日から3か月以内に都内への転入を予定している場合を含みます。)。

※ 上記の要件を全て満たしていれば、国籍は問いません。

手続きについて

オンラインで実施します。「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム」にて手続きをお願いします。詳しくは東京都の関連するページをご覧ください。
なお、届出システムのご利用に当たっては、以下の機器類をご自身の負担で準備していただく必要があります。

  • インターネット接続が可能なパソコン、タブレット端末又はスマートフォン等
  • カメラ又はスキャナー等
  •  継続して利用が可能なメールアドレス及び携帯電話番号

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このページに関するお問い合わせ

男女共同参画センタージェンダー平等推進係
〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 アミュー4階
電話番号(直通):042-495-7002
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-7008
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。